No.5ベストアンサー
- 回答日時:
確定申告書の受付期間の原則は、2/16からで間違いはありません。
ただし例外があり、給与所得者の還付申告などについては、年明け早々から税務署は対応してくれて、申告書の受理もしてくれるかと思います。
ご夫婦ですから医療費の負担はどちらの稼ぎからかということもないかと思います。また、不妊治療の医療費控除と書かれていますが、年間の医療費に対するものであり、不妊治療だから受けられるものではありません。当z年不妊治療があったからこそ医療費がかさんだということなのでしょう。
どうせなら不妊治療以外の医療費などの領収書等があれば、控除を受けることをお勧めします。
予定していない場合、医療費の領収書などを廃棄している場合もあるかと思います。
社会保険であれば会社、国民健康保険であれば市役所などから医療費のお知らせなどといった書類も届いていることでしょう。マイナンバーカードをお持ちであれば、ウェブサイトにログインすることで医療費を知ることも可能です。
昔と異なり、今は医療費の領収書などの提出は不要であり、一覧を作成することで足ります。ですので、医療費のお知らせやマイナンバーカードなどで把握できるものでも控除は受けられるでしょう。
さらに、ドラッグストアなどで購入する医薬品(風邪薬・漢方薬・湿布・目薬など)も医療費控除として認められることがあります。家計簿などを作成する人で残っていれば、それも加算し忘れないほうが良いでしょう。
所得税は所得が多いほど税率が高くなります。ご夫婦であれば、いずれか所得税の税率が高いほうから医療費控除をされるとよいでしょう。
ただ、ご主人は住宅取得資金特別控除(住宅ローン控除)を受けるので、よほど高額な所得税をすでに給与天引き等で納めていないと、医療費控除で控除しきれなければ捨てることにもなるので、ご主人の医療費などを含め、あなた側で控除を受けるとよいかもしれません。
あと、おそらく年明け早々には国税庁のHPで確定申告書の作成が可能なサイトが始まることでしょう。QAのようなもので選択しながら必要事項を入力していくことで申告書が作成できると思います。マイナンバーカードをお持ちであれば、ネットで申告もできるかもしれません。カードをお持ちでなくとも、パソコンで入力し、プリンターで印刷すれば申告書の作成ができてしまいます。
ご主人が検討されている住宅ローン控除も同様だと思います。当然残高証明書等の提出が必要であれば追加資料のみ郵送をするのでしょうね。
申告書さえできてしまえば、ネット申告ができなくとも、税務署は混みあうかと思いますので、住所地役所(市役所など)でも申告書受付会場等を設置していたりするかと思います。
相談やアドバイスを受けながらであればそれなりに考えて予定して行動が必要ですが、年明けから1/16などと予定されている間にご自身で挑戦してみるとよいかもしれませんね。今はもしかしたらスマホとマイナンバーカードでも申告ができるのかもしれません。
頑張ってください。
No.7
- 回答日時:
こんにちは。
答えは簡単です。
>しかし確定申告は2月16日〜ではないのですか?
やり方だけ聞いて2月16日から確定申告をやるのですか?
確定申告は、2月16日から3月15日です。
ご主人がされようとしているのは、確定申告ではなく「還付申告」です。還付申告とは、お勤めの方が勤務先で源泉徴収(天引き)された所得税の還付(返金)を受けるための申告です。還付申告は、1月1日から提出できます。
○還付申告
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
No.6
- 回答日時:
1、所得税法第120条で、確定申告書の提出時期を2月16日から3月15日としてるので、税務署が同時期に受付態勢を整えている。
2、確定申告書は、1月1日から提出できる。正月休みの関係で1月4日から税務署が開いてないと言うだけの話。
という訳なので、旦那様が1月16日に税務署に行く際に奥様が一緒に行くのはかまいません。
税務署も早期の申告書提出をアピールしてます。
確定申告用の体制になる前なので、職員が落ち着いて時間をかけてくれるように予約して行くと良いです。
「住宅ローン控除と医療費控除の相談」と内容を伝えれば、当日持参する資料も教えてくれます。
No.4
- 回答日時:
質問者や質問者の夫がサラリーマン(給与所得者)の場合で、住宅ローン控除や医療費控除を申告することで、源泉徴収された所得税の還付を受ける場合は、例年1月4日から確定申告を受け付けてくれます。
早く行うと還付金の振り込みも早くななります。
自営業者などの確定申告は原則2月16日ですが、それ以前でも受領してくれますが、2月16日に受け付けたものとして処理されます。
No.3
- 回答日時:
旦那様の収入のみでマイホームと医療費控除するなら、まとめて一回でやります。
マイホームは旦那様の収入から控除して、医療費は奥様の収入から控除するなら、別々に行っていいです。
そうでないと、2回目は修正申告となってしまいますから。
No.2
- 回答日時:
申告期間前でも別に受付自体はしています
申告時期は特別会場に行かないといけなかったり激混みです
みんな早めにやらずギリギリにやる傾向があります
1月はまだ空いてるし早く終わらせればスッキリしますよ
12月末で内容自体は締め切られるので
明けの開庁日(1月4日以降)ならいつでも出せます
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