
A 回答 (8件)
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No.8
- 回答日時:
課税と源泉徴収をごっちゃにしてますね
「年額で課税対象になりそうだから毎月少しずつ給与から天引きしておく」対象になるか、ならないかです
だからギリ88000円未満だけど、年額で103万を超え特に控除もなければ
年末調整で足りない税金を精算されるだけの話です
任意保険のひとつや2つ入ってれば
ギリギリなら保険料控除とかで、税額ゼロになるんじゃないかなとは思いますよ
No.7
- 回答日時:
そうですね。
給与所得者が扶養控除等移動申告提すると月88000円未満であれば、
月々の給与からは源泉徴収はされませんが、
それが12か月続くと条件次第では課税になります。
もともと年末調整は還付だけではなく追納もあり得ますので、
この場合は追納になるケースの一つと言えます。
No.6
- 回答日時:
給与所得での所得税の詳細な計算だと
給与所得控除55万
基礎控除 48万
が、年末調整で控除されて、
103万ー55万ー48万=0(課税所得)
となるので、所得税は0となります。
毎月の源泉徴収税での決まりでは、
月8.8万未満なら課税されませんが、
×12ヶ月では、105.6万になり、
105.6万ー103万=2.6万が
課税所得となり、
2.6万×所得税率5%=1,300円の
所得税が課せられることになります。
余談ですが、103万を超えても、
課税されない限度額があります。
課税所得1000円未満と
所得税額100円未満は切捨と
なっています。
ですから、給与収入が年間
1,031,999円の場合、
課税所得は999円が切捨てられ
1000円。
所得税は1000円×5%=50円
ですが、100円未満は切捨で0
となります。
No.5
- 回答日時:
88,000を持ち出したのは多分、月額賃金の源泉徴収の額が88,000円からが対象になっているからかと思います。
(乙欄除く)ちなみに社会保険に入っていない方だとして扶養家族もいなければ88,000円からは源泉徴収されますから年末調整(もしくは還付申告)で少し返ってくる可能性はあります。
ですが、87,999円でずっと支給されているなら源泉徴収はされず、年末調整段階(もしくは確定申告)で所得税を納付することにはなるでしょう。
(他に控除がないという仮定ですが)
No.4
- 回答日時:
給与所得控除55万円+基礎控除48万円=103万円を超えると所得税課税の対象になります。
105万円なら103万円を超えた2万円に5%所得税が課税されます。
88000円は社会保険加入になるかどうかのボーダーラインです。
No.3
- 回答日時:
>月々88000円を超えなければ税金がかからない…
解釈が違います。
もらうお金が「給与」であって、かつ会社に「扶養控除等異動申告書」
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/an …
を提出してあれば、所得税の前払いがないというだけです。
そもそも、所得税というものは1年間の所得額が確定してからの後払いが原則です。
自営業者等が、年が明けてから確定申告をするのはこのためです。
サラリーマンの場合に限り (ほかにも一部あるが)、源泉徴収の名の下に分割前払いさせられます。
源泉徴収は、あくまでも取らぬ狸の皮算用ですから、1年間が終われば過不足を生じることも多々あり、これを是正するのが年末調整または確定申告です。
>×12=1050000だと税金はかかる…
基礎控除以外の所得控除
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
に一つも該当するものがなければ、所得税が少し発生します。
自分で社会保険料を払っているとか、扶養家族がいるとかで基礎控除以外の所得控除に該当するものがあれば、それらを上回るまで所得税は発生しません。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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