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交通違反で過去違反5回全て青切符で3回違反金払って、2回払わないで通常裁判まで持ち込んだら不起訴になると思いますか?

A 回答 (5件)

> 2回払わないで通常裁判まで持ち込んだら



・違反キップにサインしたけど、支払いしなかった
・違反の状況や取り締まりの方法に納得いかないので、サインしなかった
どちらか?によるのでは。

後者だと、警察や検察も違反を立証、裁判所が納得するような書類とか作るのメンドクサイからか、不起訴になるケースが多いとか。
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裁判をしたら不起訴になる、というのは順序が逆です。



起訴をされたから裁判になるのです。
起訴をするかしないかは検察の裁量です。
検察が不起訴にするということは裁判にはならないということです。

交通裁判(切符にサインした場合)では、犯罪行為を認めたことになるため99%有罪となり、前科一犯となります。

ちなみに行政処分と刑事処分は別なので不起訴(刑事処分)になっても点数(行政処分)は加点されます。
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払いたくないなら書類書かないことですよ



何故書いたのか謎です

それは認めたことになるので支払わなければなりません

裁判もクソもないです
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反則金未納があると、配達証明書が送られ、それでも未納だと起訴されます。


配達証明書は受け取り拒否は出来ません。
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どういう理屈でその様にお考えかは分かりかねますが、三回の違反については反則金を遅滞なく支払っていても、後の二回分の不払いとは何の関連性もないと判断されますので、こちらはこちらで悪質性を別に評価され起訴不起訴の決定がなされると思います。

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