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国民年金は学生のため猶予しているのですが、猶予していても貰えるのですか?

質問者からの補足コメント

  • 年収106万円未満の場合、保険料もかかりませんが、保険料を払っていなくても、みんなと同じようなサービスを受けられますか?

      補足日時:2022/12/21 03:19

A 回答 (8件)

猶予ということは今は払えないけど将来的にはまとめて払いますよ。



という意味です。
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今が「ケーキ2つ」(不景気)の時代なのは


確かにその通りです。

でも、猶予とか免除と云うことは
将来的に未納期間を産み、
年金が減らされる危険を産みます。
だから、今、無理をしてでも
払えるだけ払っておいた方が
来るべき未来の安全を
獲得できる可能性あります。

実際に支給される段階で
年金を満額もらえず、
生活難に陥れば、
老後は地獄かもしれません。

今、老人の多くはそれで悩んでいます。
金欠病の重症患者も多数います。

それが質問者の慣れの果てかもしれません。

今になって地獄の沙汰も金次第と
しみじみ思いながら
地獄の9(苦)丁目を生きています。
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>学生で障害基礎年金を受けるのは鬱とか体の障害が理由になりますよね。

1級だと月2万円でしたっけ?
1級が年976,125円ですから、月8万ちょっとですね。

>国民年金、国民健康保険料を払う必要がなく、
国保料は関係ありませんが、別の補足の回答から判断すると親御さんの健康保険の扶養家族のようですから、その間は健康保険料は支払わないでいいでしょう。
ただし、親御さんもいずれ定年になると、そこできれますね。
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この回答へのお礼

国保料は関係ありませんが
>国保料は関係ないとは?国民年金が全額免除ということですか?

親御さんの健康保険の扶養家族のようですから、その間は健康保険料は支払わないでいいでしょう。
ただし、親御さんもいずれ定年になると、そこできれますね。
>国保は関係ないが、健康保険の扶養家族だから支払わなくても良くて、これは、自分がちゃんとした収入があっても、親が定年を迎えるまで、健康保険料を支払う必要がないのでしょうか?130万円の壁でしょうか?

お礼日時:2022/12/23 13:02

年金は国民年金なら60歳まで加入します。


今は学生でも卒業後は何らかの形で払うことになるでしょう。
学生納付特例機関は老齢年金には加算されませんが、
期間には入ります。
免除+支払済期間が10年超えれば受給資格は出ます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
という事は、もう4年ほど猶予しているので、最低6年払えば、受給資格が得られるのですね。

お礼日時:2022/12/23 02:53

保険料とは国保でしょうか?


単純に年収ではなく、勤労学生の給与所得に限りますが、非課税レベルでも最低限の保険料が掛かるので、掛からないというのは何かの勘違いでしょう。(健保の扶養なら130万)国民年金と年収には何の関係もありません(免除等の条件のみ)
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この回答へのお礼

非課税レベルでも最低限の保険料が掛かる
>そうなんですか!?でも、年間で数千円レベルですよね?例えば、学生でない場合、年収100万円ならどの程度発生するのでしょうか?

国民年金と年収には何の関係もありません
>130万円を超えなければ国保は関係ない話ですか?

お礼日時:2022/12/23 02:58

>親に保険料は何払って欲しいと言われましたが保険とはこの事なんですかね。

学生であっても親が払っているのでしょうか?

さぁ。「保険料」だけでは何とも。前にも書きましたが国保ならあなたの保険料は発生してます。保険証を見ればどの医療保険かはわかると思いますが。

>自分で稼ぐよりも親が払う方が負担は少ないですか?

ご自身が社会保険に入るのでもなければ国保の保険料は世帯主に世帯分まとめて請求されます。もちろん家庭内でご自身の分を親御さんに渡すのはありです。

>バイトは一つの場所ではなく、掛け持ちをした方が良いという事ですか?
>一つの勤務場所で毎日3時間働こうと考えてました。でも、学生ですが

社会保険は事業所ごとに条件をみるので、分散して働けばトータルの労働時間などが長くても対象にならないことはあり得ます。
学生でも[同じ事業所の常勤労働者の所定労働時間や所定労働日数の3/4以上の条件で勤務する方]【再掲】は社会保険の対象になります。
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この回答へのお礼

保険証を確認しました。
健康保険 被保険者
家族(被扶養者)
被保険者(父)
保険者所在地 会社所在地
保険者名称 会社名
有効期限 平成38年
これは何を意味しますか?

国保の保険料は世帯主に世帯分まとめて請求されます。
>自分で払うも親が払うも変わらないという事ですか?親が負担をしているという事は収入が少なかったり、理由があると思いますが、稼いで自分で払うようになれば、当然、保険料の負担は増えますよね?自分で払うなら、どの程度請求されているか親に聞くしかないですね?

トータルの労働時間などが長くても対象にならないことはあり得ます。
>だから掛け持ちする人がいるのですね。

社会保険は負担が大きかれ、少なかれ、受けるサービスは同じところか、所得が少ない人は、医療費の負担が少なくなりますよね?

なので年収が106万未満だから公的医療保険の保険料がかからないという考えは誤りです。
>でも、106万円未満で保険料が発生するのは稀ですよね?それはどのような場合ですか?

また、ご自身(または世帯ごと)が国保に加入している場合は扶養という考えはないので
>国保に加入とは国民健康保険を払ってからですか?現在は猶予しているのですが。

お礼日時:2022/12/23 02:49

>年収106万円未満の場合、保険料もかかりませんが



保険料って、医療保険(国民健康保険・健康保険等)のことですか?
親御さんの扶養に入られているということでしょうか?
106万未満だから保険料がかからないということではないですよ。親御さんが健康保険被保険者でその扶養に入られているなら扶養の収入の範囲は年収が130万以上にならない見込みがある間です。
扶養に入られているなら保険証をお持ちでしょうし普通に保険適用で病院に行くことができます。

106万というのは、短時間労働者が自分が社会保険加入となる条件の1つ(と世間で言われている)です。自身が社会保険に入れば当然扶養から外れることになります。
ですが、あくまでも条件の1つなので年収が106万以上になったからと言ってそれだけで社会保険に入る訳ではないですし、そもそも学生ならこの条件は適用されません。
本来社会保険加入となる条件は同じ事業所の常勤労働者の所定労働時間や所定労働日数の3/4以上の条件で勤務する方が対象になります。
これは全ての適用事業所が対象で学生も含まれます。
これに該当しない場合に
・事業所の厚生年金被保険者が101人以上
・週の所定労働時間が20時間以上
・月額賃金が88,000円以上(時間外・深夜手当等除く)
・2ヶ月を超える雇用見込みがある
・学生でない

という方が社会保険の対象になるのです。ちなみに年収106万というのは以前は賃金の条件に含まれていましたが現在は参考値となるだけで条件には含まれません。
なので年収が106万未満だから公的医療保険の保険料がかからないという考えは誤りです。

また、ご自身(または世帯ごと)が国保に加入している場合は扶養という考えはないので、年収が少なくても実はご自身に保険料は発生していてそれを世帯主が保険料納付しています。
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この回答へのお礼

親に保険料は何払って欲しいと言われましたが保険とはこの事なんですかね。学生であっても親が払っているのでしょうか?また、親はどのくらい払っているんでしょうか?自分で稼ぐよりも親が払う方が負担は少ないですか?税金難しい!
バイトは一つの場所ではなく、掛け持ちをした方が良いという事ですか?
一つの勤務場所で毎日3時間働こうと考えてました。でも、学生ですが

お礼日時:2022/12/21 12:07

学生納付特例の期間は老齢基礎年金の計算では未納と同じでゼロです。


障害基礎年金については納付と同じ扱いになります。
低所得が理由での申請免除で全額免除が認めれれた場合は老齢基礎年金の計算は納付者の1/2の計算になります。
https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/2 …

>猶予していても貰えるのですか?
障害年金はもらえる、老齢年金はもらえない。
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この回答へのお礼

学生で障害基礎年金を受けるのは鬱とか体の障害が理由になりますよね。1級だと月2万円でしたっけ?

低所得が理由
>これの条件ですが、urlを確認したところ、実家暮らしの場合、扶養親族はいない(?)ので、全額免除になるのは、年収67万円未満という事ですか?この条件に当てはまれば、国民年金、国民健康保険料を払う必要がなく、その期間分、通常の1/2を受け取ることが可能なんでしょうか?

お礼日時:2022/12/23 03:15

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