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警察沙汰になるのかならないのかが気になることがあります。

その当時不倫関係にある19歳の女性の母親に関係がバレてしまい、もう2度と娘に近づくなと言われ契約書にサインをする形になったのですが、その娘さんとはまだ関係が続いており少なからずバレる可能性が今現時点でかなり高くなってきています。その契約書にサインをする時にまた近づくようなことが有れば訴えるからな、と言われております。

ただ、いま娘さんは成人を過ぎており、娘さんの気持ちとしては特に被害を受けているという認識はなく、その母親の気持ち一つで訴えた場合、なにか罪に問われるようなことはあるのでしょうか?

詳しいかたいましたら、よろしくお願いします

質問者からの補足コメント

  • その当時は離婚はしておらず.4.5ヶ月ぐらいで相手の母親にバレて、それからも2.3年ほど関係は続いています。
    それで、完璧に元奥様にバレたわけではないのですがほぼそのことがきっかけで今年の11月の上旬に離婚をすることになりました。

      補足日時:2022/12/21 12:42

A 回答 (7件)

なんじゃい


くそ真面目に答えてたけど
今ごろ補足で そうじゃないんだ! って?

人様の19才の小娘をいたぶって 己の嫁に誓約書を書かされた?

で、 どうしましょうか?

アホちゃいまっか?

もう一回誓約書書けばすむやん?

2度目も自信無いけど出来たら守りたいです。
と、補足に書いとけば良いよ。

書くときは ミカンの汁を筆に付けて書いとけば その時見えなくっても 時間が来れば浮き上がってくる。
奥さん泣いて喜ぶよ!
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警察ではなく妻に対する不法行為です。


離婚後も妻が望めば慰謝料請求ができます。
あなたの気持ちは歪んだ執着と依存であり、恋愛でさえありません。
精神が大人になれていないようです。
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未成年者を洗脳すればどうなるか?


書いた書面の有効性
成人同士の口頭での約束は
当然 今後云々の話はその後の
言った言わないは
書面になくても 

未成年保護の立場から
慰謝料請求は免れないでしょう。
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民事で金を取るのは簡単そうです。

親としては損害を被ってますし、あなたの妻に金を取られないための誓約書でしょうし。私なら、あなたの家庭を壊しに行きます。子どもがいるなら、子どもに「お前の父は汚れている」と訴えて精神を壊しにかかるでしょう。
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まあ、民事でしょうから、訴えること自体はいくらでもできますよ。



その訴えが通るかどうかは別です。

ただ、あなたは裁判の被告となるわけですから、そのことで、あなたの社会的な立場に影響が出てくるかどうかでしょう。

仕事関係、人間関係などですね。

大丈夫というのなら、その時はその時で考えれば良いことです。
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警察沙汰の可能性もあるし、裁判沙汰ですね。



誓約書があり無視して合う時点で論外です。

後は誘拐等時効前であれば可能性があります。
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罪に問われることはないですね。


その母親が何らかの被害を被った、と主張してもせいぜい民事訴訟でしょ?
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