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2023/2/16から確定申告の申請が始まるそうですが、こういった確定申告で申請をする際に支出として今年の年末(例えば2022/12/25)に計上するのと、申請後(2023/2/16以降)に同額を計上するのとでは、個人事業主の節税対策等として違いがあるのでしょうか。

例えば20万円ほどの支出を見込んでいる場合、どのようになりますか?ご教示いただけたら幸いです。

A 回答 (2件)

> 2023/2/16から確定申告の申請が始まるそうですが、


コロナ禍の最近、混雑を避けるためにそれ以前から受け付けており、
今年もそうなると思います。税務署にご確認ください。

確定申告の対象期間は年単位になるので、
12/31以前に計上するか、1/1以降に計上するか、と言う差になります。
税額の計算結果がその計上の年に影響するだけなので、
節税という事にはなりません。
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>年末(例えば2022/12/25)に計上するのと、申請後(2023/2/16以降)に…



って、売上の計上時期はきちんと定められており、任意に選べるわけではありません。

その仕事が今年中に終わっている、あるいは商品を今年中に引き渡し済みなら、たとえお金をもらうのが来年であっても今年の売上です。
逆に、引き渡しは来年になるけどお金は今年中にもらってしまったのは、来年の売上です。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

仕入や経費についても同じように考えます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

ただ一つ例外となるのは、事前に青色申告の承認申請を特に「現金主義」で承認を受けた場合に限り、入金あるいは支払があった年に計上します。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/an …

税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をどうぞ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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