プロが教えるわが家の防犯対策術!

民法の典型的な問題に、「債務者は債権者に債務の弁済をしていても、その債権の譲渡に異議を留めない承諾をした場合、譲受人に対しては債務の弁済を逃れないが、譲渡人に対しては弁済金の返還を請求できる」とあります。しかし、「債務者は債権者に債務の弁済をしていても・・・」ってこの時点で弁済しているので、債務は消滅しているのではないでしょうか?一部弁済であればわかるのですが、その辺どういう理解をすればよろしいのでしょうか?どうぞご教授よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

 債務者が異議を留めない承諾をすると、譲渡人に対抗することができる事由(抗弁事由)をもって譲受人に対して対抗できなくなりますが、この抗弁事由は、例えば同時履行の抗弁権といった狭い意味での抗弁事由のみならず、債権の成立、存続を阻止する広い意味での抗弁事由も含まれると解釈されています。

従って、弁済により債権が消滅したという抗弁もこれに含まれることになります。
 このことを説明するために、異議を留めない承諾は、債務を承認(債務を負担する)する意思表示とする学説と、債権譲受人の取引の安全を保護するため、異議を留めない承諾に公信力を与えたものとする学説がありますが、後者が多数説です。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

大変お礼が遅くなりましたことをお詫びいたします。また回答ありがとうございました。

お礼日時:2005/09/27 23:21

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!