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【大至急】戸籍の附票から戸籍抄本を手にするにはどうしたらいいですか?

A 回答 (4件)

戸籍の附票は、戸籍謄本と一対の関係にあります。

その戸籍謄本を定めている住所地での、住所の移り変わりを記録したものが「戸籍の附票」です。戸籍について回るので「附票」といいます。附票は戸籍謄本の子分みたいなモノです。親分の住所地(戸籍の住所地)が代わるごとに子分である附票も附いて行きます。

ご質問は、戸籍の附票から戸籍抄本の取得は可能なのか、と言うことです。これは、附票を基にして本籍地を知り、本籍地が分かった後に「戸籍抄本」の取得が可能なのか、或いは、只単に、戸籍の附票を元に戸籍抄本の取得は可能なのかというご質問なのかになります。つまり、親分(戸籍謄本)の住所を管轄する役所と、子分(住所地)を管轄する役所が同じであれば、戸籍抄本の入手は可能です。

附票に本籍地の記載が無い場合は、あなたの取得したい戸籍抄本の取得は原則無理です。現住所と本籍地を管轄する役所が違う場合は、本籍地入りの住民票を取得した上で、本籍地を管轄する役所に戸籍抄本を請求することになります。
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戸籍の附票を所持していようがなかろうが,正しい本籍と戸籍筆頭者がわかるのであれば,その情報をもとに,本籍地を管轄する役所に請求すればいいだけです。



個人番号カードの交付を受けていて,かつ本籍地を管轄する役所が戸籍証明書のコンビニ交付に対応しているのであれば,コンビニのキオスク端末(コピーだけじゃなくてFAX等が利用できるマルチコピー機に限る)で操作をすることで,その場で証明書の交付を受けることができちゃったりすることもあります(その前にちょっとした登録をする必要があったりする)。
でもその条件に合致しないのであれば,本籍地を管轄する役所に出向くか,郵便局で手数料相当の小為替を買ってきたうえで役所に郵送請求するしかありません(手数料額は管轄の役所に確認してください。300円であることが多いけど,たまに違う役所もあったりしますから)。

なお,令和4年1月11日以降に発行された戸籍の附票には,原則として本籍と戸籍筆頭者の記載が省略されているために,その戸籍の附票からでは本籍等は判明しません。本籍等がわからないのであれば,別途本籍等の記載のある住民票の写し等を取り,本籍等を確認した方がいいということになります。

ちなみにコンビニでの証明書交付サービスは24時間ではありません。朝6:30から23:00までしか利用できないので,その時間に行く必要があります。
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抄本は戸籍の中から必要な方を抜き出した写しのことで、 戸籍証明は、「本籍地の市区町村」でなければ取ることができません。


本籍地が遠方の場合は、郵便で請求する方法があります。
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市役所の戸籍・住民票窓口へ行く。

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