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会社に車の借り上げ制度があるのですが、会社指定の保険代理店でないと手当てが出ないようになってしまいました。

長くお付き合いしている代理店なので変えたくないですし、手当て(1万5千円)が出ないのも痛いです。

こういうのは独禁法に引っかからないのですか?

A 回答 (1件)

いささかアンフェアな制度のような気がいたします。


保険業法では、代理店が契約者に対して景品を出す限度額が定められています(1新規契約でせいぜい500円程度以下)。又保険内容詳細について認可をとった特約などに基づく以外の保険料の割引は行ってはならないことになっています。会社から1.5万円の手当てが出る条件は「指定した代理店」での契約でなければならないとすると、その手当て(一部か?)は間接的に契約者へフィードバックされている割引ではないかのごとく受け取れます。冒頭アンフェアといったのは、代理店から直接フィードバックされたのではないから違法行為ではないといえるからです。フェアな借り上げ制度であればどこの代理店で契約していても手当てが出てはじめて会社の制度と言ってもよいのですが・・・。
しかし世の中の商習慣のようなもので、お互いの利益にかなうようなギブアンドテイク的なつながりを持つこともあります。この辺は違法というよりも、その会社の方針に良識を持っているかどうかという点で疑われることになりますね。憤慨やるせない思いのsaigo-さんに、気持ち良いお答えにならないのが心苦しいところです。 
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この回答へのお礼

とても分かりやすく解説していただきありがとうございました。

お礼日時:2005/04/14 07:53

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