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被相続人が自分を被保険者、長男を保険金受取人に
指定して保険料を払っていた場合、
受取人(長男)は当初から保険契約に基づいて定められて
おり、相続によって取得するものではなく、保険金は
相続財産の中には入らない と解説本には書かれていますが
相続財産ではないが、「みなし相続財産」とされて相続税
申告書には記載しなければならないということですか?
その場合、法定相続分で分割するならば本来受取人でない
次男も半分受け取れるということですね。

質問者からの補足コメント

  • 保険金1億円の分の相続税は全額、兄が払いますよね。
    弟は関係ないですね。頓珍漢なことを書いて失礼しました。

    No.4の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2022/12/29 13:31

A 回答 (4件)

相続人の中に「生命保険金の受け取りをした者」がいた場合、その生命保険金は遺産分割協議の対象とはなりません。



相続税対象とされるみなし相続財産の規定は、相続税額計算上、遺産額に加えると言うだけです。
相続の発生により相続人が遺産分割をする際の「遺産分割対象の財産」に、生命保険金は含みません。
これは「生命保険金は固有の財産」という表現でもされます。

長男、次男の2名が相続人だとします。
長男が生命保険金1億円の支払いを受けたとします。
この1億円は相続税計算をする際には被相続人の遺産に加えます。
遺産分割協議の際に、長男は受理した生命保険金については「遺産分割協議の対象外」とできます。

仮に長男が「おれが貰った1億円のうち、5千万円を次男にやる」とし、実際に5千万円を渡すと、弟には「5千万円についての贈与税」が発生します。
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

回答、ご説明ありがとうございます。
生命保険金は相続財産ではないから遺産分割の
対象にならないが、相続税の対象にはなる
ということですね。
仮に相続税の負担を半々にすると弟は兄が受け取った
保険金の1億円の相続税も負担するということですね?
まあ、現実には話し合いで弟の負担にならないように
すると思いますが。

お礼日時:2022/12/29 13:19

>その場合、法定相続分で分割するならば本来受取人でない


次男も半分受け取れるということですね。
次男は受け取れません。
受け取った場合は長男から次男への贈与となり贈与税対象となります。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
保険金は遺産分割の対象にできないこと
了解いたしました。

お礼日時:2022/12/29 13:22

>相続財産ではないが、「みなし相続財産」とされて相続税申告書には記載しなければならない…



いやいや、相続財産で間違いありませんが、記載する場所が違うのです。
お書きの条件での生命保険金は第9表です。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/an …
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/sozoku/s …

>その場合、法定相続分で分割するならば…

ならばって、ならばではありません。
保険金は証書で指名された受取人だけが相続できるもので、他の相続人に分け合う必用はありません。

保険金が非課税分を上回るほどあったのなら、その分は受取人だけが払うようになっているのです。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

>本来受取人でない次男も半分受け取れる…

そんな論理にはなりません。

税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をどうぞ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
詳しいご説明、勉強になります。

お礼日時:2022/12/29 13:23

保険金は純粋に指定された受取人だけが受け取ります。


相続財産では全くなく、受取人は臨時収入として税法上の処理をします。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
勉強になります。

お礼日時:2022/12/29 13:24

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