
A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
受け取り後であれば難しいです。
通常の券を購入して受け取り前であれば共同購入ということにして、
分けて受け取ればそれぞれには税金はかかりません。
受け取り時に共同購入の証拠はそれほど求められません。
No.4
- 回答日時:
将来、相続税がかかる程の資産を残さないと予測するのであれば「相続時精算課税」一人2500万円まで非課税を活用するのも選択肢ですね。
暦年贈与が使えなくなる等の注意も必要ですが。私もそのつもりで10年以上前に相続時精算課税を選択したら、父が予想以上に資産を残したことや、途中の相続増税もあって結局相続税の対象になってしまいました。
No.3
- 回答日時:
おはようございます!
何人の方に分けるか分かりませんが、普通の贈与だと、1人に、110万/年
までは、税金が掛かりませんね。
ただ、仮に10人に分けるとしても、年110万だとが、14年掛かりますね。
検索した記事ですが、下記の様なものがあれば、使えるとは思いますが。
・4-1.住宅取得等資金の贈与なら最大1,000万円まで非課税に
・4-2.教育資金の一括贈与なら最大1,500万円まで非課税に
・4-3.結婚・子育て資金なら最大1,000万円まで非課税に
・5.ポイント④:「日常生活に必要な生活費」には贈与税がかからない
●贈与税はいくらから?家族へ贈与税0円で贈与する方法付【保存版】
https://www.oag-tax.co.jp/asset-campus-oag/zouyo …
ただ、金額が高額なので、税理士の方へきちんとお金を払って相談される
のが、後々のトラブルがない方法になるのでは?と思います。
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