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労働基準法第61条で18歳未満の深夜業の禁止はわかるのですが、条文後半の「ただし、交替制によって使用する満16歳以上の男性については、この限りではない」をどのように解釈すればいいのですか?
飲食店での深夜営業で交替制で使用してもいいのですかね?

A 回答 (1件)

16歳以上の男性が交替制で働く場合については、深夜労働が認められています。


ただし、高校生などの場合、交替制という点をクリアできないようです。

参考urlをご覧ください。

参考URL:http://www.san-pla.co.jp/hr/conditions/
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