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18歳の大学生が17歳の高校生を食事や映画やドライブに誘って連れて行ったら、高校生が同意していても未成年誘拐罪が成立するのでしょうか?

さらに、17歳の高校生の家庭教師をしている大学生が、高校生から「先生、勉強終わったらドライブ連れてって!」とせがまれて親に報告せずにドライブに連れて行った場合でも誘拐罪が成立するのでしょうか?

また、先生と生徒の性別や出かける距離や時間の違いによっても、誘拐罪が成立したりしなかったり、誘拐罪になる要件でも警察が不起訴にしたりする条件等に違いがあるのでしょうか?

1歳違いのカップルがデートや旅行に行ったとして、16歳と17歳の未成年同士や18歳と19歳の成年同士なら問題無いのに、たまたまカップルが17歳と18歳になっていたら、18歳の大人が17歳の子供を誘拐していると判断されるのだとしたら、何か腑に落ちないのですが、法律ってそういう物なのでしょうか?

A 回答 (2件)

18歳の大学生が17歳の高校生を食事や映画やドライブに誘って連れて行ったら、高校生が同意していても未成年誘拐罪が成立するのでしょうか?


 ↑
ハイ、成立する可能性があります。
事実、それで親が騒ぎ、警察沙汰になった
事件が、かなり発生しています。

未成年者誘拐罪は、親の監護権などを侵害
する犯罪でもある、とされているからです。

デートしたいのなら、親の承諾を得る
必要があります。



さらに、17歳の高校生の家庭教師をしている大学生が、高校生から「先生、勉強終わったらドライブ連れてって!」とせがまれて親に報告せずにドライブに連れて行った場合でも誘拐罪が成立するのでしょうか?
 ↑
必ず成立する訳ではありませんが
成立する可能性はあります。



また、先生と生徒の性別や出かける距離や時間の違いによっても、誘拐罪が成立したりしなかったり、誘拐罪になる要件でも警察が不起訴にしたりする条件等に違いがあるのでしょうか?
 ↑
それはあります。
生徒と教師なんて場合であれば
正当性がある、として違法性が阻却され
犯罪にならない場合もあり得ます。
(刑法35条)



1歳違いのカップルがデートや旅行に行ったとして、16歳と17歳の未成年同士や18歳と19歳の成年同士なら問題無いのに、たまたまカップルが17歳と18歳になっていたら、18歳の大人が17歳の子供を誘拐していると判断されるのだとしたら、何か腑に落ちないのですが、法律ってそういう物なのでしょうか?
 ↑
未成年同士だって成立し得ますよ。
ただ、行為者が未成年だと、成年と違った
法的扱いになる、というだけです。

成年なら問題無い、というのは
一日違いで、ということを考えると、
確かに納得しがたい面があるでしょうね。

でも、こういうのは、法技術として
仕方の無いことです。

選挙権だって、一日違いで、有無が
決まったりしますから。
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この回答へのお礼

解決しました

詳しく説明して下さりありがとうございました。
成人年齢が18に引き下げられましたが、同時に結婚出来る年齢も男女共に18歳になったらしいので、『未成年のカップルが親に結婚を許されないために2人で駆け落ち同棲して親が捜索願いを出し警察に保護される』というような事件も起きないような解りやすい法律になったのかも知れないですね!

お礼日時:2023/01/06 07:19

法解釈は知らんが・・・・・



普通に考えて子供が夜になっても帰ってこなかったら問題になるわなぁ
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