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登記された賃借権であれば、これを目的として質権の設定登記をすることができる。
これは、任意事項の賃借権の譲渡を許す旨の登記がないと質権の登記はできませんか?

民法612条 賃借権は賃貸人の承諾を得れば譲渡できる。

A 回答 (1件)

譲渡できる旨の特約の登記がなくても,賃借権質権設定の登記は可能です。



賃借権の移転登記をするには,譲渡転貸ができる旨の登記が必要なわけではありません。民法612条は「賃貸人の承諾が必要だ」と言っているだけですから,個別に承諾をとれば(印鑑証明書付きの承諾書をもらえば),賃借権移転の登記は可能です。

そして賃借権の質権設定では,譲渡や転貸そのものをしているわけではありません。実質的には敷金返還請求権を担保提供しているだけだったりします。
だからなのでしょう。個別の譲渡転貸承諾も,登記申請時には要求されません。
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