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賃借権に質権を設定するメリットを教えてください。

A 回答 (1件)

本当にメリットがあるのか、疑問視する


見解もありますが
一応、次のように説明されています。



借地権が賃借権の場合、建物に設定された抵当権の効力は
建物に従たる権利である借地権に及ぶ(判例)ので、

建物に抵当権設定登記をしておけば、
借地権についても対抗力を取得することになるのですが、

あえて、賃借権たる借地権に質権を設定することにより
権利保全を行うことがあると言われています。
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