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確定申告で過去5年分の生命保険料控除をしました。
パソコンでマイナンバーカードを使って。
ただ、源泉徴収票を見ると、源泉徴収額が0円なんですが、
ということは、確定申告しても戻ってくる金額も無いってことでしょうか。
お願いします。

A 回答 (6件)

>保険料を払っていたわけでして、所得ではありません



だから何だと言いたいのか、意味が解りません。

源泉徴収票を持ってるということは、給与をもらっていたのでしょ?
それはつまり所得でしょ?
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1,源泉徴収票の源泉徴収額が0なら還付される所得税はありません。


2,ただし、住民税について生命保険料控除を受けることで、過去の住民税が減額される可能性はあります。
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そうとはいえない。


確定申告書に記入すれば、還付金が発生するかわかります。
電子申請e-Tax)もできます。国税庁のHPに確定申告書コーナーがあります、それに記入していくと自動計算されます。マイナンバーカードを持っているなら、利用者識別番号などのパスワードも登録していると思いますが。
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源泉徴収票の源泉徴収額が0円であれば、保険料控除をしても還付はありません。


また、(年収にもよりますが)住民税を納めていれば税金が戻ってくる可能性がありますね。
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詳しくないですが。



生命保険の還付を受けられるのは
「税金徴収したけど保険に使ってた分については取り過ぎなので返す」
ということ。
取られ過ぎた分がなければ戻って来るものはありません。

それどころか、
>源泉徴収額が0円なんですが
今まで所得税を払ってないなら追徴されると思います。
しかも5年前~2年前の分は追徴課税もあるんじゃない?
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この回答へのお礼

保険料を払っていたわけでして、所得ではありません。

お礼日時:2023/01/05 06:20

払ってないものは、還付されません。

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