No.3ベストアンサー
- 回答日時:
●【限定相続の場合も同じでしょうか】
⇒結論は同じです。
なお、限定承認については、相続人全員の承諾が必要であるなど、制約があることに留意が必要です。
【参照条項】
●民 法
第二款 限定承認
(限定承認)
第九百二十二条 相続人は、相続によって得た財産の限度においてのみ被相続人の債務及び遺贈を弁済すべきことを留保して、相続の承認をすることができる。
(共同相続人の限定承認)
第九百二十三条 相続人が数人あるときは、限定承認は、共同相続人の全員が共同してのみこれをすることができる。
No.2
- 回答日時:
民法の規定(第889条第1項)にしたがい、
【被相続人の直系尊属】ということになります。
すなわち、本事例においては、父Cと母Dが相続を放棄しているので、
相続人は【Aの祖父母】のみ、
ということになります。
ちなみに、【弟B】には、相続権はありません。
※直系尊属とは、父母や祖父母など自分より前の世代に当たる、一直線につながる系統の親族のことです。
【参照条項】
●民 法
(子及びその代襲者等の相続権)
第八百八十七条 被相続人の子は、相続人となる。
2 被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第八百九十一条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。
3 前項の規定は、代襲者が、相続の開始以前に死亡し、又は第八百九十一条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その代襲相続権を失った場合について準用する。
(直系尊属及び兄弟姉妹の相続権)
第八百八十九条 次に掲げる者は、第八百八十七条の規定により相続人となるべき者がない場合には、次に掲げる順序の順位に従って相続人となる。
一 被相続人の直系尊属。ただし、親等の異なる者の間では、その近い者を先にする。
二 被相続人の兄弟姉妹
2 (略)
No.1
- 回答日時:
>この状態でCとDが相続放棄すると…
EとF(つまりAの祖父母) です。
>弟B独身がひとり…
直系尊属がいる以上、法定相続人ではありません。
相続に関しては某司法書士さんのサイトがわかりやすいです。
(関係ありません。)
https://minami-s.jp/page008.html
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お二人から回答を頂きましてありがとうございます
限定相続の場合も同じでしょうか