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NEWS のウクライナについて現地のウクライナ人一家を日本へ避難民として招くにあたり在留資格認定証明書を法務省から取得する必要はありますか。
どのような手続きですか

A 回答 (1件)

避難民として特定活動の在資へ変更することは容易ですが、事前に特定活動の在資認定や、特定活動として上陸するための査証を得ることは、相当に難しいです。



日本国政府の方針としては、短期滞在査証を取得して渡航、上陸後、特定活動の在資に変更することとしています。短期滞在の在資には、在資認定証明発給申請はありません。

まずは、在外日本公館領事部にて、日本に渡航するための短期滞在査証を得てください。特定活動への在資変更許可申請は日本上陸後です。

https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedure …
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この回答へのお礼

ありがとうございます
避難民の場合は不要みたいですね。
たまたま読んだ記事の書き方が不親切でしたので私が誤解させられたようです

お礼日時:2023/01/13 00:28

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