A 回答 (12件中1~10件)
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No.10
- 回答日時:
2枚作れるなどとバカな意見がありますが、必ずあと工程でバレて、1枚のときのやり方に修正されます。
莫大な修整資料のやり取りになります。わかってて、ばれないようにやったなら犯罪です。
知らない人にいい加減な情報提供してはいけません。
No.9
- 回答日時:
一時的には可能かもしれません。
特に勤務先の会社がそれぞれ異なる健康保険団体であれば、しれっと手続きをすればできてしまうでしょう。
しかし、年金保険と一緒に手続きを行うため、重複加入であることが問題になることでしょう。
そもそもですが、二つの勤務先で社会保険加入要件を満たすというのは、できないことはありませんが特殊な状況にも思います。
例えば、フルタイムが週40時間と仮定しますと、パートアルバイトなどでフルタイムの3/4以上勤務することで要件を満たすわけです。
当然それだけ働くと体力的にもつらいこととなると思います。一時的な勤務であれば絶えられても、恒常的にとなるときついものがあるでしょう。
ただ、そういったケースもなくはないため、2以上事業所勤務の取り扱いというものがあります。これは、2か所であれば2か所の給与について届出をし、合算して社会保険料(健康保険や年金保険の保険料)を算定し、各会社の給与に按分して各会社で給与天引きをしてもらう形になります。
この際選択事業所と非選択事業所に区別する必要があり、選択事業所とされた1社のみから健康保険証が交付されます。
私の例を挙げますと、本業は兄が経営する会社で役員をしています。基本フルタイムです。さらに税金対策で分社した別法人があり、税務署その他への対策で代表者を私にしています。
当然確定申告などをしますが、税金対策の会社はほとんど稼働しておらず、必要な業務があるときに合間や夜間や休日に仕事をしています。
そのため、社会保険ではそちらの会社について非常勤として未加入であったのですが、代表者の非常勤は想定できないため強制加入ということで、上記の2以上事業所勤務として、2社の給与合算の保険料を2社に按分して負担しています。
税金対策の法人での各種手続きでの身分証明がなく不便していたため、私の保健相は税金対策用の法人を選択事業所にしています。しかし、非選択とされた本業の会社のほうが給与も多く保険料も多いです。本業のほうは兄が代表で身分証明が可能ですからね。
さらに別法人をたてたことがありますが、その際には代表者は別家族の名で無報酬、そのほかの役員は非常勤として、合法の社会保険未加入事業者にしていたことがありますね。
役員などではない場合には、雇用保険の失業給付で問題になることがあるので注意が必要です。本業で雇用保険加入していて、その本業を退職しても副業での在籍がある限り失業ではありませんからね。失業給付を得るには副業も併せて退職する必要があったりするようです。例外的なものはあるかもしれませんがね。
No.8
- 回答日時:
社会保険には加入条件ががあります。
2つの会社に雇用されたなら、① どちらの会社の加入条件も満たす場合
・両方の会社にで手続きをする。
・主たる事業者を決める
・主たる事業者と、もう一つの事業者で、保険料を折半する。
・その業務は、主たる事業者がやってくれる。
② どちらの会社も加入条件を満たさない場合
>>自分で国民健康保険に加入します。
③ どちらかの会社だけ加入条件を満たす場合
>>満たす方だけで手続きをします。
>>加入条件を満たす1社で手続きしたのと同じです。
いずれにせよ、保険証は1枚ですね。
No.7
- 回答日時:
二以上の事業所で社会保険に加入することは可能ですが、その際は保険給付をどちらの事業所の保険者で行うかを選択しないといけないので、保険証は当然選択した事業所の保険者からしか発行されません。
片方が国保で単純に資格喪失していないとか扶養に入っていたけど外すのを忘れていたとかでなく本人が社会保険に2カ所以上入るなら年金の手続き時に発覚しますから同時に2つ保険証が発行されることはありません。
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