
A 回答 (13件中1~10件)
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No.13
- 回答日時:
不動産は,不動産業者だけが売るものではありません。
というかその大半の売主は一般私人で,不動産屋は取引の仲介をするだけである場合が多いです。そして不動産の売買はその代金が高額ですし,その代金で住宅ローンを返済する場合もあります。契約上,代金の支払いをもって所有権が移転するという特約が設けられているのが普通ですから,所有権が移転するのは買主が売買代金を支払った時です。それまでは売主の所有物ですから,その時までは売主に所有権に基く使用権原があります。出入りというか,住んでいてもおかしくありません。
広告の担当者が不動産屋になっているのは,その不動産屋が仲介をしているからです(取引態様が媒介になっているのであれば,それはそういうことを見しています)。不動産の利用には法令(その代表的なものは建築基準法と都市計画法。他にも物件によっていろいろ制限があったりする)上の制限があったりしますが,素人にそんなことを聞いてもわかりません(あなたもご自身が住んでいる場所の容積率や建ぺい率,用途地域がどうなっているかをご存じではないでしょうし,それをちゃんと説明できないでしょう?)。だからそれらを調べて買主に提示できる不動産業者が,担当窓口になっているんです。
もちろん,業者もただでは動きません。売主との間で媒介契約を締結したうえで,担当窓口になります。ただその媒介契約手数料の支払いは売買代金決済の時になるのが普通で,売れなければどんなに働いても手数料は入りません。業者は媒介を成功させるために,多くの人の目に触れるような広告を出すんです。
No.12
- 回答日時:
nr. 10です。
取引形態→媒介、となって居りますれば、売主さんは不動産業者さんではございませんです為、物件の所有者は必然的に、お家を売りに出している元々の持ち主さんですので、(三為契約等を為さっていなければ) 勿論、お家の鍵もお持ちですし、お家の中も、"空き家状態" とは限りません。まだそちらにお住まいかもしれませんし、あるいはもう既にお引っ越し済みでも、残存物が多少有り、お掃除を兼ねた物件の定期的な見廻りの為のお出入りかもしれませんし、(不動産業者さんに売却のご依頼をし、媒介契約を締結なさいましたからとは言え、鍵をお渡し致さなければならない、と言う事ではございません。業者さん任せに為さらず、売却が完了為さいます迄、ご自身で物件管理をなさいますオーナーさんも、ままいらっしゃられます。ましてや、もしお住まいになられながらの御売却活動でしたら、貴重品も多々ございます由、他人様にお家の鍵をお渡しする事は不可能となります。→但、勿論 "空き家状態" の方が売却活動はスムーズに行えますが・・・
又、仲介手数料は、あくまで"成功報酬" となります為、売買契約が成立します迄は、売主さんへのお費用のご請求は一切ございません。(売買代金によって多少の違いは有りますが、概ね
"売買代金の3%+6万円+消費税"
のみが、不動産業者さんにお支払になるお手数料です。
更に、買主さんから売却代金を全額頂いてからの、所有権移転登記がなされます迄は、あくまで、お家の所有者は売主さんですので、当然の事ながら、それに伴う "義務.権利" は、今迄と御同様です。
(固定資産税、火災.地震保険料、家のメンテナンス管理、マンションであれば毎月の管理費.修繕積立金 、等々のお支払の義務がございます)
以上の様な、不動産業者さん、売主さん、等の様々なご事由によりまして、ご売却の流れもケースバイケース的な所でございます為、ご想像の範疇の部分もありますが、お役立て頂けましたら幸いに存じます。
度々失礼を致しました。
No.10
- 回答日時:
ご質問者様が仰っておられますイメージは、多分 "三為契約" の事であられますかと存じます。
"三為契約" とは、読んで字のごとく、第三者の為に契約をする、との意味合いです。
具体的には、不動産業者さんが三為契約を用いて転売する場合、売主→不動産業者→買主、と所有権は移るものの、売主→買主 間の所有権移転登記だけで済ませる (中間省略登記) 方法です。それにより、不動産業者さん側が、登記に課せられます登録免許税や、不動産取得税を免れる事ができ、資金的にも条件的にも、余裕を持った転売活動を行う事がお出来になる、と言います契約方法でございます (因みにこちらは、民法第537条により合法となってございますが、売主、不動産業者、買主、各々の契約書上に特約としてその内容を盛り込んで置くお必要があります)
上記の場合ですと、すでに元の売主さん的には、物件にお立ち入りになるお立場にはもはや無いものの、通常の形の(所有権の移転登記を登記簿上すでに不動産業者さんの名義に移転した) お買取り案件よりも、何らかの要因 (物件内の私物の整理など) でいまだにお出入りが可能、となって居られます事は、容易に考えられます案件です
ただ、通常の売却方法と致しましては、
1 不動産業者さんに仲介をお
願いして買主さんを探して
頂くための媒介契約を結ぶ
(一般媒介、専任媒介、専属
専任媒介)
2 不動産業者さんに直接お買
い取って頂く (買取り)
の何れかがご選択肢となります。そして、at home さん等でご覧になられました際、その物件の販売形態が "売主" となって居りましたら、不動産業者さんが既にお買取りになられた物件で、"一般" "専任" "専属専任" となって居れば、不動産業者さんが物元となって売主さんから直接お預かりされて居る物件で、"仲介" となって居れば、物元の不動産業者さんから許可を頂いて、売主さんと媒介契約が無い他の不動産業者さんが販売活動をされていらっしゃる、的な意味合いでございます。
何れに致しましても、色々な案件 (シチュエーション) がございます為、何卒、上記ご参考に為さって頂かれまして、スムーズな御購入活動がお出来になられまして、ご満足の行かれます、素敵な物件との出会いが叶われます事を、心よりお祈り申し上げます。
No.9
- 回答日時:
名義変更をしない限り売り主の持ち物です、名義変更をして同時に
お金を受け取り(税金等も日割りで精算)完了です。
不動産屋が買い取る場合も同じです、マンションなどは管理費が
あるので名義人が払わないとなりません。
No.8
- 回答日時:
物件によるけど、今は不動産会社が買い取ることはまず無いだろう。
理由は負債となるから。
数千万の「商品」、中小の不動産会社なら購入資金は借り入れのはず。
それには利子がかかる。
売却が先だったり売れ残ったりしたら倒産の憂き目に遭う。
それがかつてのバブル崩壊。
バブル全盛の頃は不動産は買えば高く転売できた。
ゆえいくら借り入れても利益が出た。
今は不動産会社は売買を仲介する仲介手数料で利益を出すのが普通と思う。
手数料は売買価格からの率で決まるので、業者もできるだけ高く売りたい。
その努力が売り手のニーズを満足させる。
「現在居住中」
として、購入希望者は現地で内覧、売買契約で引き渡しの日を話し合う、など。
売れなければいつまででも住み続けるしかないが。
不動産を買い上げるとしたらディベロッパーが更地を買い付けて建売住宅を建てて販売する、など。
あと、不動産会社が買ってすぐに売却、だと、超短期での売却となり重課税の対象では?
No.7
- 回答日時:
売り渡しを任されたのは不動産屋であっても、現にその不動産屋に売り渡されたとは限りませんよ?
所有権は持ったまま、住み続けながら、あるいは住まいは別にすでに手に入れそちらに転居し住んでいても、所有権は主が持ったままということも有ります。
「不動産屋は中古物件の転売を任され、冊子やサイトに物件情報として掲載はしていても、主はあくまで買い手がつくまでは所有権を保持することは良くあります。
No.6
- 回答日時:
売りに出したのがその持ち主ならば、売れるまではその方の物ですので、出入りも住み続けても問題ありません。
不動産屋などに売り渡し販売処分を任せたのなら、持ち主はその不動産屋ですので、もはや家とは無関係。出入りは許されません。
要するに今の持ち主は誰なのか?ということだけです。
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皆さんありがとうございます。
私の認識、戸建て売却→不動産会社から売却益→不動産会社が勝手に売却(売却益に利益を乗せて販売)という流れと思っていました。
要するに車を売るときと同じ感覚ですね。
所有権が売却先に移っている感覚です。
不動産会社が仲介して売却してるって感じなんですかね。
ありがとうございます。
athomeなどにものってますし、担当者は不動産屋になってますけどね・・・
ありがとうございます。
athomeなどにものってますし、担当者は不動産屋になってますけどね・・・
そうなんですね。
でも不動産屋はただで依頼は受けないですよね?