
A 回答 (7件)
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No.7
- 回答日時:
「負けても無敵な人」ならば,誰かが助ける必要もないんじゃないですか?
まあ,訴訟が可能かどうかも程度問題なので,元のコンテンツとあなたの動画を見てみないと何とも言えませんが,相手が吹いているだけのような気もします。
No.6
- 回答日時:
「訴訟されました」と言って、次項では「訴訟すると言われました。
」です。どちらですか ?
裁判所から訴状は届いてないのでしよう ?
何ら心配はご無用と考えます。
No.5
- 回答日時:
裁判に出て負けたら、「払いたいと思ってますが、ニートでお金がないので今は払えません。
」と言い続けるしかないですね。まあ、裁判所からの特別送達が来たら腹をくくりましょう。
No.4
- 回答日時:
私は裁判経験ありますが、訴えるには被告の住所が必要です。
あなたの住所は相手が知っているのですか?
そうでないなら、まずはYoutubeにIPアドレスの開示、プロバイダに開示手続きが必要です。
これだけでも大変です。
住所がばれているならすぐに訴えることは出来ますが、どのような事で訴えられるのでしょうか?
著作権侵害、名誉毀損だと、刑事罰もありますがニュースになるような事件を起こさないと
心配不要です。
覚醒剤も初犯は執行猶予ですからね。
判決が確定すると、支払わないと行けませんが、有名なゆろゆきのように1円も払わない人もいます。
強制執行に来てもなにも差し押さえられませんでした。
ホリエモンも、取られたのは猫の三味線と超大型テレビぐらいなので、事実上凡人というか
ニートのような人を強制執行しても、意味がありません。
訴状が届いたら、訴状が届いた!
みたいのをYoutube発信すれば、それだけで広告収入が出ると思うのでおもしろくやっていけると思います。
ニートは引きこもってばかりですが、経験として裁判すると人生観変わると思います。
裁判ってこの程度のものなのか。
俺は麻薬や窃盗やって捕まったけど、執行猶予。執行猶予中はこんな生活だよ。
とかわかると思います。
No.3
- 回答日時:
家が無くなって、引っ越すもしくは
家族離散と言う場合もありますよ。。。
とりあえずここではなく、弁護士に
相談するべきかと思います。
あなただけではなく、家族の人生が詰みますよ。。。
No.2
- 回答日時:
あなたに支払い能力が無かったら家族や親せきに請求されます。
家屋が払わないと財産の差し押さえで家にある金目の物が次々に持っていかれます。金額がデカければ最悪家を失います。
なお、払わないと遅延損害金も発生してより多く払わなければならなくなります。
No.1
- 回答日時:
「訴訟されました」ということですが、裁判所から「あなた訴えられましたよ」という訴状が届いたのでしょうか。
届いているのなら、放置はマズいです。
放置すれば欠席裁判となって、「相手の言うことはすべて認めました」になります。
で、あなたが認めたわけですから、そのまま相手の請求が通ります。
その後のことは、相手次第です。
一生賠償金を請求される人生になるかもしれません。
「負けても無敵」などと言ってる場合ではないと思いますが。
訴状が届いているのなら、どういう理屈でもいいですから、とりあえず反論しておくことですね。
で、法テラスに相談です。
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