プロが教えるわが家の防犯対策術!

夫婦2人で子供はいません
それぞれの両親は既に亡くなっています
兄弟はそれぞれにいて、7人います

それで、どちらかが亡くなってもいいように、自筆遺言書を作成しました。
遺言執行に当たり
遺言書の検認に遺言者の戸籍謄本が必要だと言う事で、私の戸籍が何処になっているか調べたら今の現住所でした。
生まれは今と違うところですが、結婚して戸籍を今の所にしたようです。
(免許証に登録されている戸籍です)

それで、遺言者(私)の戸籍謄本には私の情報しかないのではないかと思いましたので、相談します。
私の戸籍謄本には親、兄弟の情報も記載されているのでしょうか?

A 回答 (11件中1~10件)

何だかややこしくお考えみたい。



戸籍謄本のことを現在は「全部事項証明」という名称になっています。
全部事項証明とか戸籍謄本とか言い方が違うだけなので、一般的に
戸籍謄本と言った方が分かり易いです。(役所でも戸籍謄本と言えば
通じます。)

現在の戸籍は、結婚する前は親の戸籍に入っていて結婚すると夫婦で
新しい戸籍が作られます。
従って貴方の戸籍も結婚した時に新しく夫婦だけの戸籍になっていて
結婚前は親の戸籍に入っているものです。

とりあえず貴方が生まれてから現在までの一生分の戸籍謄本を取り寄
せれば両親のことも兄弟のこともはっきりします。

貴方の兄弟は子供時代は貴方と共に親の戸籍に載っていますが、結婚
した人は親の戸籍から抜けて独立した戸籍になっています。
必ず戸籍謄本に「昭和〇〇年〇月〇日婚姻により△△県〇〇市××町
〇番地に転籍」といった記載が載っている筈ですから、それに従って
戸籍のある市役所に申請すれば兄弟の現在の戸籍謄本まで取得するこ
とは可能ですよ。

なお、市役所で申請する際に必ず戸籍謄本を申請して下さい。
戸籍謄本は同じ戸籍に入っている家族全員の記載がありますが、戸籍
抄本は一人だけの情報しか記載されていないので、同じ戸籍であって
も親や兄弟が載ってこないことになるので役に立ちません。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

有難うございます。
私のレベルというか、知りたいところでも有ました。

>戸籍謄本のことを現在は「全部事項証明」という名称になっています。
>(役所でも戸籍謄本と言えば通じます。)
・戸籍謄本(全部事項証明)を理解しましたので、踏まえて申請してみます。

>現在の戸籍は、結婚する前は親の戸籍に入っていて結婚すると夫婦で
>新しい戸籍が作られます。
・そうなんですね、結婚当初は親の戸籍から抜けたと言う認識を思い出しました。

>とりあえず貴方が生まれてから現在までの一生分の戸籍謄本を取り寄
>せれば両親のことも兄弟のこともはっきりします。
・親の戸籍を取り寄せれば判ると理解しました。
 (私の戸籍から、親の戸籍への追跡が出来るのでしょうか?
  何時親の戸籍から抜けたとか、どこから転籍したとか
  親の戸籍謄本を取り寄せる方が早いのか・・取り寄せられるのか)

>貴方の兄弟は子供時代は貴方と共に親の戸籍に載っていますが、結婚
>した人は親の戸籍から抜けて独立した戸籍になっています。
>必ず戸籍謄本に「昭和〇〇年〇月〇日婚姻により△△県〇〇市××町
>〇番地に転籍」といった記載が載っている筈ですから、それに従って
>戸籍のある市役所に申請すれば兄弟の現在の戸籍謄本まで取得するこ
>とは可能ですよ。
・親の戸籍謄本を見れば、それぞれの子供が抜けた記録があるから、
 それぞれの子供の戸籍は転籍先を追跡すれば良いと言う事ですね。

>なお、市役所で申請する際に必ず戸籍謄本を申請して下さい。
>戸籍謄本は同じ戸籍に入っている家族全員の記載がありますが、戸籍
>抄本は一人だけの情報しか記載されていないので、同じ戸籍であって
>も親や兄弟が載ってこないことになるので役に立ちません。
・戸籍謄本で取り寄せる様にします。

お礼日時:2023/01/15 15:31

No.9,10です。



>・両親は亡くなっているので、取得するには長男の力が必要ですね。

意味が分かりません。
両親の戸籍(実家の戸籍)は貴方の父親を筆頭者として戸籍が作成され
ているものです。
父親が亡くなったからといっても戸籍上の筆頭者はそのまま父親のまま
と推定されます。
また長男の方は結婚していれば例え同居だとしても実家の戸籍からは外
れている筈です。
それとも独身のままだとしても筆頭者はおそらく父親のままですよ。

>兄弟の戸籍謄本を取得するのも、兄弟の理解が得られるかどうか気に
>なりますね。
>更に、行方が判っていない兄が1人いますが追えるのでしょうか?

兄弟の理解や同意など必要ありません。
役所に申請する時に「遺言書の作成の為に関係する親兄弟等の戸籍を確認
する必要がある為」と理由を明記して兄弟の戸籍謄本を申請すれば取得で
まます。

遠方の市役所への郵送申請するのは、
・申請書は各役所のHPで手に入れる
・貴方と親兄弟との関係を示す戸籍謄本のコピーなどを添付する
・貴方の身分証明(免許証)のコピーを添付する
・手数料1通(現在戸籍謄本:¥450、過去の戸籍謄本:¥750)が必要
・手数料は郵便小為替を郵便局で購入して申請書に同封する
・返信封筒を同封する
となり、一般人にはちょっと面倒です。

ご自分で出向いて申請の場合でも身分証明や貴方と親兄弟との関係を
示す戸籍謄本などのコピーが必要になりますよ。

>(結婚して戸籍を移し⇒離婚し⇒県外へ転籍した場合に、手続きがされ
ているかどうか・)

手続きせずに離婚など有り得ません。
「離婚した」ということは市役所に手続きしたということです。
問題は現在の戸籍のある所に住んでいるとは限りません。
住所も確認したい場合は戸籍のある役所で「戸籍の附票」を申請すれば
住所も分かりますよ。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

有難うございます。

>父親が亡くなったからといっても戸籍上の筆頭者はそのまま父親のままと推定されます。
・亡くなっている父親の戸籍の取得が出来ると言う事ですね。
 (亡くなっているので無理かと思いました)

>また長男の方は結婚していれば例え同居だとしても実家の戸籍からは外れている筈です。
・同居していても、私と同じ立場で戸籍が作られていると言う事ですね。

>兄弟の理解や同意など必要ありません。
>役所に申請する時に「遺言書の作成の為に関係する親兄弟等の戸籍を確認
>する必要がある為」と理由を明記して兄弟の戸籍謄本を申請すれば取得でまます。
・必要理由を示して申請すれば、入手出来ると言う事ですね。

(郵送で兄弟の戸籍謄本取得について)
>遠方の市役所への郵送申請するのは、
>・申請書は各役所のHPで手に入れる
>・貴方と親兄弟との関係を示す戸籍謄本のコピーなどを添付する
・先に親の戸籍謄本を取得し、コピーを添付すれば兄弟の情報が有ますのでこれで良いと考えますが。

>・貴方の身分証明(免許証)のコピーを添付する
>・手数料1通(現在戸籍謄本:¥450、過去の戸籍謄本:¥750)が必要
>・手数料は郵便小為替を郵便局で購入して申請書に同封する
>・返信封筒を同封する
・親の戸籍謄本を取得して、兄弟の戸籍謄本取得申請になるので2度になりますね。
 県外の兄弟の場合がちょっと大変ですね。

 姉が既に亡くなっていますが、
 戸籍の筆頭主はもっと前に亡くなっていても、筆頭主の名前で申請出来るのですね。
 (甥が2人います)

>ご自分で出向いて申請の場合でも身分証明や貴方と親兄弟との関係を
>示す戸籍謄本などのコピーが必要になりますよ。
・現地で親の戸籍謄本を取得し、兄弟との関係を示す資料にして申請すれば良いですね。

>手続きせずに離婚など有り得ません。
>「離婚した」ということは市役所に手続きしたということです。
>問題は現在の戸籍のある所に住んでいるとは限りません。
・この場合は、戸籍謄本の取得も出来ない事になりますので、遺言執行が出来無くなると言うことでしょうか?

>住所も確認したい場合は戸籍のある役所で「戸籍の附票」を申請すれば
>住所も分かりますよ。
・これで不明だった兄弟の戸籍謄本が取得出来ると有り難いですね。

お礼日時:2023/01/15 21:57

#9です。

お礼ありがとうございます。

先ずは貴方の現在の戸籍謄本を取得しましょう。
その中に結婚前の従前戸籍のことが記載されている筈です。
すなわち貴方と配偶者の各々結婚前の戸籍のことです。

それに従って結婚前の各自の出生からの戸籍謄本を申請すれば良いの
です。
なお、戸籍謄本の申請にはその戸籍の筆頭者の氏名が必要になります。
現在の貴方の戸籍の筆頭者は夫か妻のどちらかになっている筈で、結婚
前の実家の戸籍の筆頭者は主に父親になっているのかと思います。

戸籍謄本はその戸籍のある市町村の役所でなければ取得できませんから
ご注意下さい。
結婚前の実家も結婚後も同じ市町村に戸籍を登録していれば簡単に手配
できるでしょうが、実家が遠方の市町村の場合はちょっと面倒です。

遠方の市町村の役所には郵送でも申請可能ですが、一般の人には非常に
面倒なので、できればご自分で実際にその市町村の役所に出向いて手続
きする方が無難です。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

有難うございます。

>先ずは貴方の現在の戸籍謄本を取得しましょう。
>それに従って結婚前の各自の出生からの戸籍謄本を申請すれば良いの
です。
・やはり私の戸籍謄本を取得することで始められると言う事ですね。
 戸籍謄本に有効期限が亡いとのことで、近いうちに取得しようと思います。
(末尾記載事項を参照下さい)

>なお、戸籍謄本の申請にはその戸籍の筆頭者の氏名が必要になります。
>現在の貴方の戸籍の筆頭者は夫か妻のどちらかになっている筈で、結婚
>前の実家の戸籍の筆頭者は主に父親になっているのかと思います。
・両親は亡くなっているので、取得するには長男の力が必要ですね。

>結婚前の実家も結婚後も同じ市町村に戸籍を登録していれば簡単に手配
>できるでしょうが、実家が遠方の市町村の場合はちょっと面倒です。
>できればご自分で実際にその市町村の役所に出向いて手続きする方が無難です。
・実家は遠方なので、ご指摘の様に大変だと思います。

それで、NETで調べたら下記の様な事が書かれていました。
これによると、戸籍謄本の有効期限はないと言う事なので、
今後実家に帰ったときに取得しておこうかと思います。

兄弟の戸籍謄本を取得するのも、兄弟の理解が得られるかどうか気になりますね。
更に、行方が判っていない兄が1人いますが追えるのでしょうか?
結婚して市内に住んで離婚し、他県に出ていますので・・
(結婚して戸籍を移し⇒離婚し⇒県外へ転籍した場合に、手続きがされているかどうか・)

----------------
<下記は船橋市の例です。>

戸籍届出に添付する戸籍謄本の有効期限について
添付いただく戸籍謄本は、発行日からおおむね3ヶ月以内のものをお持ちいただいております。

ただし、戸籍謄本自体には、各市区町村において有効期限は定めておりませんので
内容に一切の変更がなければ以前取得したものであっても差し支えありません。

そういった戸籍謄本を添付いただいた際には、当市より本籍市区町村へ照会を行い
内容変更がない旨確認が取れるまでの間、お預かりの取り扱いとなります。
確認が取れ次第、最初に届出をした日にさかのぼって受理決定が行われます。

https://www.city.funabashi.lg.jp/kurashi/koseki/ …

お礼日時:2023/01/15 18:41

あなたの戸籍謄本に載っているのは,あなたと配偶者だけで,その他の人(あなた方のご両親やごきょうだい)については記載されていません。



ご質問のような事例では,ちょっとお金がかかってしまうけど,検認手続きが不要になる公正証書遺言にしたほうが,残された配偶者にやさしい遺言といえるでしょう。

普通の自筆証書遺言の検認には,法定相続権のある人”全員”の戸籍謄本を用意しなければなりません。検認手続きへの参加は,法定相続権のある人の権利であって義務ではないので(申立人以外は)欠席してもかまわないのですが,「相続するものがない」ということの確認もまた法定相続人にとっては重要なことです。その機会を与えるためにも,相続権のある人全員に検認手続きの案内をする必要があり,そのために法定相続権のある人”全員”の戸籍謄本を用意させられるのです。

その戸籍謄本の取得ですが,相続手続きのためだというと直系の親族のものは比較的容易に取得できるものの,傍系血族(兄弟姉妹等)のものの取得は,現在では専門家でもちょっと面倒だったりします。役所も個人情報の保護にはうるさいですからね。被相続人の死亡と,子どもがいないこと,直系尊属も全員死去していることを証明するためにそれらの戸籍謄本のコピーを添えて申請して,それでようやくきょうだいの戸籍抄本(謄本は無理)を取得していたりします。相続の理論を知らない素人だと,もっと難しいと感じるのではないでしょうか。

子も両親もいない相続では,これが大きな壁になり,それなりのお金を払って専門家に,手続きに必要な戸籍謄本の収集を依頼する羽目に陥ったりします。

ただそれは,検認の手続きが必要だからそうなるのであって,公正証書遺言であれば検認の手続きはそもそもいりません。公正証書遺言(仮に失くしてしまったとしても,原本が公証役場に保管されているために,同じ効力を持つ謄本を発行してもらうこともできる)と,遺言者の戸籍謄本,遺言の中で掃除人とされている人の戸籍謄本がそろえば,それで遺言執行が可能になります。親とかきょうだいの戸籍謄本なんて取得する必要はありません。ものすごく楽ですから,残された人にもやさしい遺言ということになります。

また現在では,自筆証書遺言を法務局で保管してもらえる制度があります。この法務局保管の自筆証書遺言も検認はいらないとされていますが,遺言者が死亡したときは法務局に保管されている遺言情報を証明書として発行してもらう手続きが必要で,その際にはこれまた検認と同様に法定相続人全員に通知するものとされているために,傍系血族が法定相続人になる場合にはまた面倒なことになるかもしれません。

質問からは外れてしまいますが,お尋ねのような事例では,公正証書遺言がもっとも適した遺言だと思います。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

有難うございます。

>あなたの戸籍謄本に載っているのは,あなたと配偶者だけで,
・見本等を見ると私と両親の内容でした。

>普通の自筆証書遺言の検認には,法定相続権のある人”全員”の戸籍謄本を用意しなければなりません。
>「相続するものがない」ということの確認もまた法定相続人にとっては重要なことです。
・法定相続人へ周知する必要があるとの事、理解しました。

>その戸籍謄本の取得ですが,相続手続きのためだというと直系の親族のものは比較的容易に取得できるものの,
>傍系血族(兄弟姉妹等)のものの取得は,現在では専門家でもちょっと面倒だったりします。
・夫婦それぞれの両親の戸籍謄本を入手してから、兄弟姉妹関係の役所で戸籍抄本の請求をして見ます。
・私の例では、子供がいませんので
  兄弟姉妹関係は、
  長女(没)、長男、次男、次女、三男ですが、
   次男の住所連絡先が不明なので戸籍抄本が得られないかも知れない。
  長女は亡くなっているので甥姪までの物迄必要なのかな?

>検認の手続きが必要だからそうなるのであって,公正証書遺言であれば検認の手続きはそもそもいりません。
・今の方法が何処まで進められそうかで検討したいが、
一度書き上げた物の改廃にも手間と費用がかかりそうで考えてしまいます。
 (資産的にわずかで土地、家屋があるくらいなので手軽に済ませられないかと)

>また現在では,自筆証書遺言を法務局で保管してもらえる制度があります。
>この法務局保管の自筆証書遺言も検認はいらないとされていますが,・・・
>傍系血族が法定相続人になる場合にはまた面倒なことになるかもしれません。
・死亡時の通知制度「あり」となっていますのでご指摘通りになり、
 今相談しているところの手間は変らなさそうですね。
 また保管して頂くと、改廃、閲覧等(本人の問題だけど)に手間と費用が発生しますね。

周囲の遺産相続で、
あまり悩みを聞かないのですが生前贈与で済ませているのだろうか?
 
遺言書も随時追加を考えているのですが
  1通目:夫婦どちらかが先に亡くなった場合
  2通目:同時に亡くなった場合
  3通目:残った1人が亡くなった場合
  と追加した場合、遺言書が有効になるかどうか。

お礼日時:2023/01/14 08:36

>・これは、私の出生場所の役所で入手する事になりまね。



本籍地=住所地とは限りません。皇居に本籍を置いている人もいるくらいです。また、出生地=本籍地、出生地=住所地とも限りません。Aの出生時の両親の本籍地は東京都北区、住所地は横浜市、Aの生まれた病院は川崎市であれば、Aの生まれたときの戸籍の本籍地は川崎市でも、横浜市でもなく東京都北区です。

>御相談者の父母それぞれの出生から死亡までの戸籍謄本、
・財産の相続なので、私達夫婦の両親は他界しており必要ないのでは?

 検認の申立をすると法定相続人「全員」に検認期日を通知します。通知を受けた法定相続人が検認期日に出席するかどうかは自由ですが。
 なので被相続人の法定相続人は誰なのか裁判所は把握する必要があるので、両親の戸籍も必要です。

>この問題をなくす為に、遺言書の作成を進めており、
 遺言書に妻に全ての財産を遺贈する、という書き方で残します。

 相続登記に全部の戸籍が必要ということではありません。検認の申立に必要なのです。

>・どこまで遡るのかですが、法定相続人の範囲までだと思いますし、
 遺言書で相続者を指定し全てを遺贈するとあれば、必要ないように思いますが違うのでしょうか?

 既に述べた理由で必要です。

>先祖代々本籍地は同じ市町村なら良いですが、そうでない場合は、それぞれの市町村役場に請求しなければなりません。
・私がそのケースで別の県の市役所に請求する必要があります。
 この場合は、取りに行くのか郵送をお願いする方法になるだろうと思っています。

 公証人報酬はかかりますが、公正証書遺言をお勧めします。仕事柄、自筆証書遺言をよく見ますが、全文直筆、日付、署名、印鑑という形式を守っている遺言でも、登記手続を踏まえた内容の書き方をしていないが為に手続に使用できないというのはままあります。
 公正証書遺言の場合、公証人という法律のプロが作成しますので、そのような心配がまずないと言うことと、検認が不要なので、戸籍を全部集める必要もないからです。
 どうしても自筆証書遺言を書くのであれば、弁護士や司法書士に相談して下さい。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

有難うございます。

>本籍地=住所地とは限りません。
・私の両親の本籍地が住所地と考えていましたので、確認が必要ですね。
 代々続いている実家なので、おそらく同じだと思いますが。

>検認の申立をすると法定相続人「全員」に検認期日を通知します。
>通知を受けた法定相続人が検認期日に出席するかどうかは自由ですが。
>なので被相続人の法定相続人は誰なのか裁判所は把握する必要があるので、両親の戸籍も必要です。
・生存の有無は関係なく、法定相続人の戸籍謄本が必要だと言う事ですね。

>相続登記に全部の戸籍が必要ということではありません。
>検認の申立に必要なのです。
・まずは検認申し立てへ必要な資料の準備ですね。

>公証人報酬はかかりますが、公正証書遺言をお勧めします。
>仕事柄、自筆証書遺言をよく見ますが、全文直筆、日付、署名、印鑑という形式を守っている遺言でも、
>登記手続を踏まえた内容の書き方をしていないが為に手続に使用できないというのはままあります。
・遺言書としては問題ないが、「登記手続きを踏まえた」書き方というのが良く解らないです。
 不動産を、夫婦で土地と家屋を割合で所有しているので、目録で明記します。
 他に不動産、証券等は無く車、家財、現金、預貯金のみです。

>公正証書遺言の場合、公証人という法律のプロが作成しますので、そのような心配がまずないと言うことと、検認が不要なので、戸籍を全部集める必要もないからです。
>どうしても自筆証書遺言を書くのであれば、弁護士や司法書士に相談して下さい。
・以前市の法律無料相談に行き、弁護士と話しましたが親身では無かったですね。
 内容は聞いてくれましたが、仕事の窓口くらいの感じでした。

 ちゃんとした事務所へ行けば、違うのでしょうが・・・
 遺言書も
  1通目:夫婦どちらかが先に亡くなる
  2通目:同時に亡くなる
  3通目:残った1人が亡くなる
  と用意したいのですが、追加で有効になるかどうか。
  (お金が発生するのが行けないところですね)

お礼日時:2023/01/14 07:21

仮に御相談者が死亡した場合、遺言の検認で必要なのは、御相談者の出生から死亡するまでの戸籍謄本、御相談者の父母それぞれの出生から死亡までの戸籍謄本、兄弟の姉妹の現在の戸籍謄本(兄弟が御相談者より先に死亡している場合は、兄弟の出生から死亡までの戸籍謄本、甥姪がいれば甥姪の現在の戸籍謄本)が必要になります。

戸籍謄本と言いましたが、除籍謄本や改製原戸籍謄本も含まれます。
 これらをどうやって取得するかというと、御相談者の現在の戸籍謄本を取得したら、その記載事項を見てその前の戸籍謄本を請求する、その戸籍謄本が取得できたら、その記載を見て前の戸籍謄本を取得するというように順におって取得します。先祖代々本籍地は同じ市町村なら良いですが、そうでない場合は、それぞれの市町村役場に請求しなければなりません。
 面倒な作業なので、御相談者あるいはご主人が死亡したら、遺言検認申立書の作成を司法書士に依頼することをお勧めします。作成依頼を受ければ、司法書士は職務上請求書を使用して戸籍謄本を取得することも可能だからです。
 もっと言えば、死亡する前にその自筆証書遺言を司法書士に見てもらって下さい。
 折角作成しても、たとえば相続登記に使えない遺言書だったと言うことは良くあることからです。今なら、書き直せば済みますが、死んだ後では不可能です。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

有難うございます。

>御相談者の出生から死亡するまでの戸籍謄本、
・これは、私の出生場所の役所で入手する事になりまね。

>御相談者の父母それぞれの出生から死亡までの戸籍謄本、
・財産の相続なので、私達夫婦の両親は他界しており必要ないのでは?

>兄弟の姉妹の現在の戸籍謄本(兄弟が御相談者より先に死亡している場合は、兄弟の出生から死亡までの戸籍謄本、甥姪がいれば甥姪の現在の戸籍謄本)が必要になります。
・この問題をなくす為に、遺言書の作成を進めており、
 遺言書に妻に全ての財産を遺贈する、という書き方で残します。

>戸籍謄本と言いましたが、除籍謄本や改製原戸籍謄本も含まれます。
>これらをどうやって取得するかというと、御相談者の現在の戸籍謄本を取得したら、
>その記載事項を見てその前の戸籍謄本を請求する、その戸籍謄本が取得できたら、
>その記載を見て前の戸籍謄本を取得するというように順におって取得します。
・どこまで遡るのかですが、法定相続人の範囲までだと思いますし、
 遺言書で相続者を指定し全てを遺贈するとあれば、必要ないように思いますが違うのでしょうか?

>先祖代々本籍地は同じ市町村なら良いですが、そうでない場合は、それぞれの市町村役場に請求しなければなりません。
・私がそのケースで別の県の市役所に請求する必要があります。
 この場合は、取りに行くのか郵送をお願いする方法になるだろうと思っています。

>面倒な作業なので、御相談者あるいはご主人が死亡したら、遺言検認申立書の作成を司法書士に依頼することをお勧めします。
>作成依頼を受ければ、司法書士は職務上請求書を使用して戸籍謄本を取得することも可能だからです。
・10万円前後掛かりますので、ある程度生前に
 必要資料、入手手順であるとかを用意しておこうと思った次第です。

>折角作成しても、たとえば相続登記に使えない遺言書だったと言うことは良くあることからです。
・一応遺言書は手書きで遺贈者名、日付、サイン、押印をしてシンプルに用意しました。
 (夫婦でそれぞれ1通作成・・・どちらかが残る場合を想定して)
・夫婦が同時に亡くなる場合を考えて遺言書は、それぞれ追加で2通目を用意しようと思っていますが有効になるかどうか・・

お礼日時:2023/01/13 19:05

費用はかかるけど、司法書士に依頼すれば


やってくれます
    • good
    • 0

現在の戸籍は、


夫婦と氏を同じくする子で作られています。
あなたの戸籍には、
夫婦しか記載されていません。

さて、子のない場合は、
兄弟が相続人になります。
兄弟の戸籍が必要ならば、
別に兄弟の戸籍をとらなくては、いけません。

それと、あなたに前婚がないかどうか証明するために、
生まれてから、結婚するまでの戸籍も必要です。
面倒ですが、ゲーム感覚でやってください。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

有難うございます。

>兄弟の戸籍が必要ならば、別に兄弟の戸籍をとらなくては、いけません。
・これが判るように、両親がいて子供の名前が書かれている物と思っていました。
 兄弟が何人いるのかを表示する物があるのでしょうか?
 私は判っていても、第三者が知る方法が必要だと思いますが。

>生まれてから、あなたに前婚がないかどうか証明するために、生まれてから、結婚するまでの戸籍も必要です。
・これが戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)で判ると思っていましたが、違うのでしょうか?

お礼日時:2023/01/13 18:15

戸籍謄本には兄弟は記載されていません


https://ttzk.graffer.jp/themes/12
    • good
    • 0
この回答へのお礼

有難うございます。

私が申請すると
見本には、
私の名前がtopにあり、父と母が次に有・・・
判りにくい配置ですね、慣れるしか無いと思いますが。

兄弟がいた場合、何人の子供がいたのかはどうやって知るのでしょう?

お礼日時:2023/01/13 18:08

親と配偶者が書いてあります


兄弟は書いてないです
    • good
    • 0
この回答へのお礼

有難うございます。

私の両親と兄弟が書かれているのでは?
(戸籍を抜けたときの日付とか)

お礼日時:2023/01/13 16:06

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!