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お店の駐車場から車道に出ようと徐行して停止して車のフロントが出た途端にロードバイクがタイミング悪く走ってきて相手のロードバイクは衝突しないように急ブレーキをしてジャックナイフ状態になり転倒して腕が私の車に触れた感じです。相手のロードバイクは破損して打撲しました。私の車は無傷です。

ロードバイクが走って来たのは駐車場の道路沿いののぼりで全く見えませんでした。
この場合も車が悪いですよね?
こう言った場合でも相手が警察に人身事故届けを出したら人身事故になるのでしょうか?

A 回答 (6件)

悪くなるやろうね。


空気事故というのかな。
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駐車場から車道に出る際は、直進している車や自転車の進路を妨害してはいけないことになっています。


たとえ車が停止していたとしても、はみ出した状態での停止は過失が大きくなります。
人身事故の届けが出されれば受理されると思います。
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過失割合には無関係で、相手が人身扱いにすれば人身事故という事になります。


例えば事故の発生に貴殿の過失が全くなければ、
貴殿の自動車保険で補償する必要はありません。
相手方は相手方の保険で対応することになります。

但し、貴方の車も動いていますので、0:100の過失割合にはなりません。
また物損と人身の過失割合は同一になるとは限りません。
補償に対する過失割合は状況によって保険会社間で調整されることになります。
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車が悪いです。

人身事故なるでしょうね。
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>駐車場から車道に出ようと徐行して停止し…



どこで停止したのですか。
車の前端が車道にかかってから停止したのではありませんか。

歩道もある道路なら歩道の手前駐車場内で一旦停止、車道に出る前にまた一旦停止です。
歩道はないのなら、車道に出る前だけで良いですけど。

>この場合も車が悪いですよね…

上記の一旦停止をきちんと守っていたかどうかが問われるでしょう。

そこまできちんと止まりはしなかったのなら、バイク側の前方不注意は間違いないですが、車側にも責任があります。
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届ける前に警察を呼ぶ義務があるけど、その際に人身事故ですって言われなかったの?


比率としては実況見分の結果によるでしょうけど、フロントが飛び出していたなら走行妨害とも言えそう。

もし呼ばなかったら道路交通法72条に違反ですよ?
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