No.1ベストアンサー
- 回答日時:
不動産登記法105条1号と,そこに記載されている法務省令であるところの不動産登記規則178条を確認してください。
そしてその裏には,次のような理由があります。
たとえば登記済証または登記識別情報は,この世に一つしかありません(だから登記所による本人確認の手段として使える)。だから失くしてしまうと「提供不能」になります。
ですが住所証明書は,権利者の住所がその記載から確認できる市区町村長が発行する公的な証明書であればよく,住民票の写しでも,住民票記載事項証明書でも,印鑑証明書でも足ります。代替手段が複数あり,また複数発行してもらえるものですから,「提供不能」ということはあり得ません。
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