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A(売主)とB(買い主)が土地所有権について裁判になりBが処分禁止の仮処分の登記を裁判中にして、Aは裁判の初めに第三者のCに売って第三者Cはそれを登記した場合、(登記上はCのほうが先で遅れる登記ではない)裁判を勝ったったものと第三者はどうなりますか?

質問者からの補足コメント

  • どう思う?

    bが勝った場合です。

      補足日時:2023/01/17 01:35

A 回答 (2件)

Bは買主でしょう。


Aとの訴訟でBが勝訴したと言いますが「Aは裁判の初めに第三者のCに売って第三者Cはそれを登記した場合」と言うことですから、Aが被告だったが後に訴訟参加でCが被告となります。
BC間の訴訟でBが勝訴したのであれば、BはAとの仮処分を取り下げればいいです。
Cは仮処分とは関係ないです。
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これは、処分禁止の仮処分した時点では、Aの所有でなければ仮処分登記ができないので(AB間の訴訟ですから)、所有者はAだったわけです。


しかし「Aは裁判の初めに第三者のCに売って」と言い、「登記上はCのほうが先」と言うことですから、AはCを相手として処分禁止の仮処分しなければ、つじつまが合わないです。
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