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高齢者又は障害者が軽犯罪を犯して起訴猶予になった場合、その後更生保護施設に入って
一定期間過ごした後に生活保護を受給することは可能なのでしょうか?
更生保護施設の指導員などから生活保護受給のための援助はあるのでしょうか?

A 回答 (1件)

犯罪歴がある場合に生活保護との関係という質問ですか?


犯罪歴があっても生活保護は問題無いと思います。
なぜなら、生活保護を申請した時点で、どのように生活が困窮しているかで、生活保護の受給の可否が決まりますから、それ以前の『いきさつ』はどちらでもよいことなのです。
生活保護法 第二条 すべて国民は、この法律の定める要件を満たす限り、この法律による保護(以下「保護」という。)を、無差別平等に受けることができる。
「無差別平等に受けることができる」と言っていますから、それまでの経過に関係なく生活保護を受給できるのです。
憲法25条では、「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。」と言っていますから、法律を正しく使えば、生活に困窮するようなことはありません。
「すべて国民は」と言っていますから、日本国民であれば、どのような場合でも、生活に困窮するようなことはないのです。
ところで,
生活保護に関しては、同居者全員の収入などを考慮して、受給できるかが決まります。
生活保護法 第十条 保護は、世帯を単位としてその要否及び程度を定めるものとする。
※ 別世帯の親族のことは、どうでもよいので、同居者についてです.
もしも単身世帯なら、単身世帯としての生活保護受給です。
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