A 回答 (11件中1~10件)
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No.11
- 回答日時:
警察に相談しても無理ですかね?
↑
怪我でもしていればとにかく、
この程度では警察は動かないでしょうね。
弁護士を通して告訴すれば受理されるかも
しれません。
受理されれば捜査します。
ある福祉就労事業所で同僚が僕に対しお前さぁ迷惑かけることしかできんのかとイチャモンつけてきて殴りかかったり椅子投げたりしてきました。幸い当たってはいませんでしたが…
↑
命中しなくても、この場合は暴行罪が
成立します。
ちなみに、暴行未遂罪、という犯罪は存在
しません。
その同僚は知的と発達の障害を持ってるそうで…一応上司もその場を見てたので。ボイレコもとっております。
↑
知的障害がある、というだけでは
免責にはなりませんよ。
知的障害の結果事理弁別能力が無くなった
状態での犯行なら犯罪にはなりません。
弁別能力が著しく欠ける場合は
刑が軽減されます。
(刑法39条)
No.7
- 回答日時:
ものを投げてきましたか。
ケガをしなくて、本当によかったですね。福祉就労事業所の中でのトラブルです。上司が見ていたと言うことは、作業中の出来事でしょうか。
「職場での暴言、暴力」として、問題の同僚は厳しく指導されることでしょう。
あなたが「大ケガをした」とかなら、上司を飛び越えて警察に通報もありかもしれません。が、ケガがなく上司も目撃しているので(不幸中の幸い)、あとは上司に任せましょう。
No.6
- 回答日時:
よくわからない話しだな。
職場かなにか知らないが、質問者さんと同僚さんはどういう関係で、どういう立場ですか?管理者・責任者という立場の人はいないのですか?警察行っても同じこと聞かれるだけだと思うが。No.5
- 回答日時:
証拠があるなら、相談より被害届を提出しちゃえば良いと思いますが。
他の回答者さんも書いてる通り、精神疾患なら処罰対象にはならない可能性が高いので、刑事と共に、民事の損害賠償請求を併用かなぁ?
No.4
- 回答日時:
警察の前に上司に相談しましょう。
警察に相談したいなら、被害届を提出して、同僚を刑事告訴するつもりで相談した方がいいです。
警察は身の上相談に乗る機関ではありません。
しかし常識的には、同僚を刑事告訴するくらいなら辞めりゃいいじゃん、ということになりますけどね。
「労働環境が悪いので同僚を刑事告訴して辞めさせてやりましたよ!www」っていうのも何か違いますよね。
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