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確定申告について質問させて下さい。

遺族年金+企業年金で暮らしている無職の母が去年株取引で五万円稼ぎました(源泉徴収無し口座)。配当金は税引き後、四万円です。
確定申告をして配当金から引かれた所得税を取り戻したいです。

e-taxから総合課税で配当金の情報を入力して、売却益と企業年金(年3300円だけ)を入力し、遺族年金は税金が免除されるようなので記載せず。

すると後半の住民税のメニューで住民税申告不要の項目が出てきません。
売却益を入力すると分離課税?が絡んでくるせいなのか、配当金の情報だけ書く場合だと申告不要が出てきます。

住民税を申告すると保険料なども関わってきて煩わしいので不要で送りたいです。
今回は売却益+配当金+企業年金、合わせて10万円以下で基礎控除内。
配当金とそこから引かれた税だけ確定申告書に書いて、他は一切記載せず送信しても良いものなのでしょうか。

詳しい方いらっしゃいましたらご教示お願いします。

A 回答 (8件)

誤解です。


申告不要にせず、そのまま申告して下さい。
全部で10万程度の所得であれば、
住民税も非課税
健康保険も減免ありの最低保険料
所得43万以下が条件
介護保険も減免ありの最低保険料
住民税非課税で、年金も遺族年金のみ?
となり、影響はありません。

一般的にはご自身の老齢基礎年金の
受給はあるはずですが?
それでも公的年金等控除で雑所得0
でいけるはずです。

かつ、配当金に課税されている
住民税の還付も受けられます。
ご質問の情報からすると、
配当所得は、税込で約5万
所得税は、約7500円(+復興税)
住民税は、約2500円
となり、住民税も還付されます。

申告不要が選べないのは、
源泉徴収なし口座で取引しているからです。
本来申告しなければいけません。

しかし、住民税でも
基礎控除43万で課税所得0で
住民税の所得割額は0ですし、
住民税の均等割も
所得38万なので非課税です。
(地域より41.5万や45万以下)

ですから、安心してそのまま
全部申告して下さい。

私は毎年高齢の母親の確定申告をしています。
結構な配当、譲渡所得があるので、
私は住民税は申告不要としていますが、
所得税と住民税で申告をかえられるのは、
昨年分までなので、来年からどうするかが
悩み処です。

以上、いかがでしょうか?
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この回答へのお礼

ご回答者の皆様、詳しいアドバイスをありがとうございました。
今回はとても良い勉強をさせて頂きました。
ご教示頂いた内容を元に無事、確定申告ができました。一通りのやり方を覚えたのでこれで来年も大丈夫そうです。

遺族年金を抜かせばかなりの低所得世帯となるので、徴収された配当の住民税と健康保険料の減免を考えて住民税の欄も申告しました。

重ねてお礼申し上げます。
また、何かあったら質問させて下さい。

お礼日時:2023/01/18 03:36

>未支給給付分の遺族年金にも所得税が課税され、一時金としての未支給給付分は一時所得、年金としての未支給給付分には雑所得として確定申告が必要となります



未支給年金でなくても、公的年金は雑所得なんだが、何を言いたいの?
所得税非課税の年金は記載不要と言ってるけなんだが???
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未支給年金とは年金受給者が亡くなった時に


遺族が受け取る年金のことです。

あなたのお母さんを死んだことにしようとする
デタラメな回答者がいるのでくれぐれもご注意下さい。

ひとつ、私の回答の中で言葉足らずの部分があったので補足します。
~~~~~~~~~
しかし、住民税でも
基礎控除43万で課税所得0で
住民税の所得割額は0ですし、
住民税の均等割も
所得38万なので非課税です。
(地域より41.5万や45万以下)
~~~~~~~~~

ここで、
所得が全部で10万円に対し、
住民税の均等割も
所得38万『以下』なので非課税です。
(地域より41.5万や45万以下が条件の所があります)

と補足します。
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未支給給付分の遺族年金にも所得税が課税され、一時金としての未支給給付分は一時所得、年金としての未支給給付分には雑所得として確定申告が必要となりますので、注意する必要がございます。

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少し補足しておきます。



まず、遺族年金は申告してはいけません!
デマ回答者こそ勉強して欲しいですね。
但し、受給者の年齢や年金加入歴によっては、
自分の老齢年金を含んでいる可能性もあるので
そこをよく確認して下さい。

また、申告不要制度を適用できるのは、
あくまで源泉徴収されている譲渡所得、
配当所得に限ります。
源泉徴収されていないならば、
申告しなければいけないのです。

結果、基礎控除や住民税の非課税条件以下
なら、非課税となるのです。

そこを誤解されないようご注意ください。
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>だから、遺族年金を記載する必要がありますよ。


遺族年金は非課税なので記載する必要はありません。
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少し勉強してください。


総合課税というのは、すべての収入に対して課税する方式です。
だから、遺族年金を記載する必要がありますよ。
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>後半の住民税のメニューで住民税申告不要の項目が出てきません…



確定申告書で、配当を住民税でも申告するかしないか選択できるのは、株が特定口座の場合だけです。

【特定配当等・特定株式等譲渡所得の全部の申告不要】
って書いてあるでしょう。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/y …

一般口座の場合は、確定申告をした後で別途、市役所へ「市県民税の申告」をします。
自治体によっては、市県民税申告書のほかに
「上場株式等の所得に関する住民税申告不要等申出書」
を書けというところもあります。
(某市の例)
https://www.city.katsuyama.fukui.jp/uploaded/lif …

>配当金とそこから引かれた税だけ確定申告書に書いて、他は一切記載せず送信して…

企業年金も「収入」欄に 3300円、「所得」欄に 0 円を記入しないといけませんし、株の売却益も書かないといけません。

基礎控除以下だからと言って、省略してはだめなのです。
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