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十字路になっている道路(車が1台通れる程度の歩道)をランニングしている所に、横から飛び出してきた自転車
(恐らく行政の施設の駐車場を通り抜け。時間帯的に。)と接触しそうになり、自転車に乗っていた女性が転んでしまいました。

私は謝りながら自転車を引き起こし、女性の方からも『頭も打ってないし大丈夫です。やはり一回停まらなければ駄目ですね(苦笑)』
と謝られました。
ですが、通行人にもジロジロ見られましたし、自転車の女性に結構派手に転ばれたので何だか後味が悪かったです。。

その場所は、いつも行政の施設の駐車場を通り抜けして来る自転車が、ちゃんと横も見ないで一時停止もしないで飛び出してくるので、以前にも横から衝突されましたし、自転車同士の衝突事故も見掛けていたので、ある程度危険なのは分かっていました。
でも、私はイヤホンで音楽を聴きながらランニングをしていました。
そのポイントが近くなってきたので、減速をして近付いたのですが、それでも飛び出しそうになって来た自転車の方にびっくりされて転ばれてしまいました。

やはり何だかんだ、私が悪いのでしょうか?

A 回答 (4件)

「悪い」と言うのは、道交法など刑事的な考え方で、民事的には善悪と言うより、過失や責任の「割合」でしょうね。



まず刑事的には、接触がなくても、因果関係があれば、誘引事故と言うことにはなりますが。
これは基本的に、交通弱者側が被害に遭った場合に適用されますので、歩行者側が刑事責任を負う(悪い)とはならないと思います。

また、一応は交通事故なので、事故の当事者には警察に届出や救護措置などはあるかも知れません。
もし自動車の運転免許の保有者であれば、こういうことを「知らない」では通用しないでしょう。

でも、あなたは救護を行ってるし、届出義務や必要性があるのは、どちらかと言えば自転車側と思われます。
たとえば、自転車が壊れて保険救済を受けたいなら、自転車側が事故の届出をすべきでしょ?

刑事的には、他の回答者さんの言う通り、「道路交通法上は自転車は車両」と言う考え方や結論で良いと思います。

一方、民事的には、自転車が壊れたり相手が怪我をしたなど、要は、相手に損害があった場合は、あなたの過失割合に応じ、いくらか修理費や治療費を負担する賠償責任はあるかも知れず。

損害賠償の義務があるにも関わらず、支払いに応じなければ、それは「悪い」とは言えますけど。
しかし、相手に損害が無かったのであれば、こちらも問題はありません。
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自転車側の自損事故、自業自得です。



道路交通法上は自転車も「車両」であり、自動車とほぼ同じ規制を受けます。
しかし、このことに気づいていないか、気づいていても無視している人が多いのもまた事実です。

車両である以上は、歩道を横切る前に一時停止しなければいけません。
しかも、自転車通行可の表示がある歩道を除いて、歩道は自転車から降りて押して通らなければいけません。

また、行政の施設で施錠されていないとはいえ、来庁目的以外でのを無断通行は許されません。

いくつものルール違反を重ねての事故ですから、あなたが引け目を感じることはないですよ。
大船に乗った気持ちでいましょう。
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車やバイクの事故の責任割合の世界では


動いているモノ同士の事故で過失割合0%はないですね

貴方が立ち止まっている場合には責任ないとは言えるでしょうけど

でも下記状況から考えて、自転車側にほとんどの責任があると思えますが
道路外からの進入
一時停止も確認もなし
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>やはり何だかんだ、私が悪いのでしょうか?


あなたも、悪いという事ですよね。
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