No.5
- 回答日時:
「扶養控除は収入を得るため働いた期間を計算する」
これ間違いです。
ですから「2月に貰った給与から翌年1月に貰った給与を計算すればよい」も間違いです。
税法上の「扶養親族に該当するか否か」の所得条件は「1月1日から12月31日の間に受け取った給与」で判断します。
No.4
- 回答日時:
このような場合前提条件がほかにあることもありますので、
全体を見ないと判断できませんが、
元のページと思われる内容を確認したところ
提示された記述は明らかに間違いで、
他にも社会保険の扶養控除が106万~130万円などという
おかしな記述があり全部無視でよいです。
給与所得者の場合、税法上の扶養親族等に該当するかを判断する年収は
基本的には1月から12月までにもらった給与の合計から判断します。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
https://heikinnenshu.jp/tokushu/dependent.html
元サイトはこれですね。「扶養控除は収入を得るために働いた期間を計算するのです」というのは全くのデタラメなのでこのサイト丸ごと信用しなくてもいいと思います。
(某経営コンサルタント会社が運営しているみたいですが、どんなコンサルするんだろう…)
元サイトはこれですね。「扶養控除は収入を得るために働いた期間を計算するのです」というのは全くのデタラメなのでこのサイト丸ごと信用しなくてもいいと思います。
(某経営コンサルタント会社が運営しているみたいですが、どんなコンサルするんだろう…)
No.2
- 回答日時:
>ネットで扶養控除について…
扶養控除とは、親子間や祖父母と孫の間などに適用されるもので、夫婦間ではないことはお分かりですか。
もし夫婦間の話なら、扶養控除でなく配偶者控除または配偶者特別控除です。
夫がその年の所得税で「配偶者控除」を取れるのは、妻の「合計所得金額」が 48 (給与収入のみなら 103) 万円以下のときです。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
48万円を超え 123 (同 201) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
>1年間の収入は1月1日から12月31日に得た収入は理解できる…
違う、違う。
税の話をするとき、収入と所得は意味が違い使い分けないといけないのです。
それを踏まえ、親 (or祖父母ほか) が扶養控除を取るるためのあなた要件は、「収入」でなく「合計所得金額」が 48万円以下であることです。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
「所得」とは、
【給与所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額 ( = 収入) から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
【事業所得】
「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
あなたが自営業等なら、1/1~12/31 に売った、または働いた分の合計で、年末現在で未収であってもその年分に含みます。
一方、サラリーマンなのなら事業所得者とは違い、1/1~12/31 に受け取った給与額を「所得」に換算します。
12月分給与が 1 月になった支払われるなら、それは翌年分になるのです。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
>その下の2月にもらった給料から翌年の1月までにもらった給料で計算すると…
誰が作ったサイトを見たのですか。間違っています。
前述のとおりで、自営業等ならお金をもらうのが 2月であろうが 3月であろうが、とにかく 12月中に引き渡しが済んだ分までの合計です。
サラリーマンなのなら、2月~翌 1月というのは間違いで、1月~12月にもらった分の合計です。
ネットは乱れた情報のデパートでもあるのです。
出所がはっきりしないサイトを鵜呑みにしてはいけません。
>社会保険の扶養では2月に貰った給料から翌年1月の1年間の収入でみると…
税と社保は別物。
社保は税金のように 1 年が終わって後から判断するのでなく、
「任意の時点から向こう 1 年間の収入 (所得ではない) 見込みが 130万以内」
で判断するのが基本です。
特定の大企業では 130万でなく 106万です。
ただ、社保は税と違い細部まで全国統制されたルールがあるわけではありません。
運用に当たっての細かいことは、夫々の会社、健保組合によって異なることがあります。
税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をどうぞ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
No.1
- 回答日時:
賃金が翌月払いであれば、という前提の上での回答です。
ただ、給与所得に関しては賃金支払日で計上する事になっていますので、違います。年末調整でも1/1~12/31までに受け取る(予定)の総額で見ます。
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