プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

素朴な疑問。私、投資信託と国債やってる。所で、注意事項の一つにクーリングオフの対象外だと言われるが、何で出来ないかよく分からない。

A 回答 (4件)

投資には契約締結前交付書への同意とサインが必要で、取り組みそのものが個人の判断で、リスクとルールを理解したことになります。


クーリングオフは取引前の契約締結を行った後の10日間は契約解除が可能ということですので、取引とは別です。
すなわち、実際の金融取引に至る前の勧誘や訪問で口座開設が行われた後、10日間は口座契約の解除が出来るということです。
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特定商取引法上のクーリングオフが適用されるのは、投資関係のものでは連鎖販売取引に該当するようなもの(要するにネットワークビジネス)のみです。



通常の投資商品はその商品の性質上購入後にキャンセルすることは無理ですし、そもそも金商取引で投資信託や国債などを販売する上で商品に関するリスクを含めた説明を十分して理解してる人に販売することになってます。

クーリングオフ制度はあくまでバカが頭のいい商材屋の口車に乗せられたり、詐欺師が他人の弱みに付け込んで不当なビジネスをすることにたいして消費者を保護するための制度であって、なんでもキャンセルを認めるものではないからです。
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「自分の意志をもって購入してる」からです。


「しに行ってる」からです。

押し売りとか、向こうからやってきて、
買ったりしたものなら、クーリングオフできます。

>投資信託と国債
サイトでか店舗でかしらんけど、
自分の意志でそこへ行って、購入してるから、
クーリングオフは対象になりません。
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>私、投資信託と国債やってる…



ご自身の判断で、投信や国債などを買ったり売ったりしているのですね。

クーリングオフとは、突然の電話勧誘や訪問販売などで考える時間が十分取れないまま契約してしまった場合に、一定の期日内なら解約できる制度のことです。
https://www.kokusen.go.jp/soudan_now/data/coolin …

ご自分の意思で買ったものは、クーリングオフの対象ではありません。
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