
表題の件でご相談です。
母が意識不明のままICUにおり、ここ数日を覚悟しておくように医師に告げられました。
家族は高齢の父と、私(娘:独身子なし)の3人のみです。
私は近くで一人暮らしなので、家計は別です。
昨日、父と今後のことを話し合いました。
家計のことは、すべて母が行っており父は銀行ATMの使い方すら知らない人です。
ただ、どの銀行に誰の名義でどれだけのお金があるかは把握しており、通帳・印鑑の
所在も分かっている状態です。私も一緒に確認しました。
母と父は年金生活者で、それぞれ銀行口座を持っておりマンション(持ち家)の管理費や
光熱費などそれぞれの口座から引き落とされるようにしているようです。
それほど大きな貯金はありませんが、負債もなく両親は年金と貯金でそれなりに暮らして
いました。
前置きが長くなりましたが、ここからが質問です。
母の意思を確認することができない状態で、母の口座のお金をすべて父の口座に移すことは
生前贈与になるのでしょうか?
また、今後父に何かがあったときは、一人っ子である私にすべて相続されるのですが、
母から父、父から私に贈与となると、2度贈与税が発生するのであれば、直接母から私に
贈与されるべきなのでしょうか?
全く無知の状態での質問で恐縮ですが、ご教示いただけますと幸いです。
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
まず、お母さんからする、法定相続人がお父さんとあなたです。
相続には基礎控除等があり、世帯基礎控除3000万円とお父さんとあなたのお二人で1人600万円×2=1200万円で、4200万円の基礎控除が適用できますが、お父さんが健在ですとお父さんが配偶者控除の適用が可能となりますので、全資産の半分あるいは、1億6000万円の控除が受けられますので、2億200万円以下の資産であれば、相続税の対象とはなりません。
また、マンションがお父さん名義であれば相続非対象ですし、お母さん名義であれば小規模宅地特例により330平米までは80%減免となります。
お亡くなりになられることは考えたくないでしょうが、葬儀、法要費用は相続適用外ですから、ある程度の手元資金を出されておかれて、残りは相続される方が良いと思います。
税務署が個人の銀行口座を調べるということはありませんが、相続となると調査されることもあります。
相続前の大きな資金移動は追跡しやすく税務署が目を付けますので、お父さんがご健在ですから、一旦法定相続をされて、その後はお父さんとお話しされて次の相続に備えることが良いと思います。
贈与税は税率が高く、また、贈与されても生前贈与加算が現在は3年、2024年以降は7年となるようですから、お母さんがお亡くなりになられたら組戻しとなるので意味がありません。
正しいお答えではありませんが、現金手渡しで受けて、金額を足すなどしてバラバラに入れるなど、巷の方は様々に工夫されています。
小規模宅地特例の適用は同居との条件ですから、今後お父さんと別居されていると、適用が受けられないので、同居を考えるか名義変更を考えるかをご検討されないといけないですね。
No.10
- 回答日時:
贈与の意思表示ができないお母様の口座からの移動は、遺産隠しともいえる行為です。
ただ、相続人全員の理解や承諾とその行為の目的やその行為の流れが分かるように記録や資料を残しておけば、生活上やむを得ないもので問題ないでしょう。そもそも贈与が認められるのは贈与の意思表示と贈与を受ける方の承諾のようなものがあって成り立つものでしょう。
当然ですが、お母様が意識を取り戻し、事後承諾すれば贈与になりますね。
それにお母様の医療費やお母様が戻るべき家、お母様と生活を共にしていたお父様のある程度の生活のためであれば、それは生活費の話であって、贈与にもなりえません。
次に相続には贈与税ではなく相続税が課されます。
そして、相続をする関係の間柄での贈与がある場合には、一定期間について相続税の計算に含めることとなり、贈与税の申告等で納税していれば、相続税の計算上加味されることとなるので、まるまるが損をするわけではありません。ただ、相続税回避のために贈与行為が行われた経緯などもあるため、贈与税というのは相続税を保管する税目として、法令上で言えば、相続税法の中に贈与税も規定されることとなっているくらいです。そのため、計算方法はこちなりますが、贈与税の負担のほうが割高に設定されていることでしょう。
変に贈与税の課税を疑われたり、遺産隠し行為や相続税回避に見られないように、お母様の口座は触らないか、必要な資金のみを必要な時に引き出し、それを記録などしておくことのほうが良いようにも思いますね。まとまったお金の動きは、金融機関は税務署などへ報告することとなっていたりしますし、相続税の課税となった場合など、税務署は関係者の預貯金口座その他を調べますからね。
あとご家庭の税金の話になると、夫婦た親子をセットで考えがちです。しかし、当然夫婦や親子間で特例等はあったとしても、個人個人の話となるのでご注意ください。
あなたは一人っ子と考えていても、お母様に婚歴その他があって、あなたの父親以外との子がいたり、あなたが生まれる前に子ができ養子縁組等で、あなたがあっていない兄弟姉妹がいるかもしれません。さらにお母様とお父様の間にはあなただけであっても、お父様にも外に子がいる可能性もあります。お母様からではなくお父様経由にすることでのもめごともあるやもしれません。
子というのは、親の人生の多くを知ることはできません。あくまでも見聞きしたものでしかないでしょう。
また、相続人の判断を素人が行って失敗することもあったりします。
私は以前資格者としてではなく、補助者という事務職員として司法書士事務所に勤務経験があるのですが、依頼者が一人っ子で自分だけが相続人という依頼があったのですが、手続き上、戸籍などを調べるというか、謄本を収集する必要があり集めたところ、亡くなった親はいわゆる×2で、婚歴があったのです。さらにその婚歴の中での子もいることが見つかり、依頼者に聞いたところ、最後の夫婦関係の両親の間には私だけと間違った判断になっていました。さらに、そのあって違い腹違いの兄弟姉妹の居所もわからず、戸籍からさかのぼったりしつつ居所を探し出し、状況説明と手続きへの協力を仰いだくらいです。親とも思っていないから遺産が欲しいわけではないが、内容もわからない相続放棄その他はしたくないといわれ、すべて説明の上で遺産分割協議書で一人が相続する内容へ押印等をしてもらい、手間はかかりましたが争いにならずによかったケースがありました。これで権利を主張されていたら、実家そのものが一番大きく占める相続であったこと、依頼者も裕福ではないことなどから、実家を売却して現金で分けることになるかもしれませんでしたね。
このように子でもわからないことがあったり、偏った知識で排除してしまう丈夫もあるし、そもそも、夫婦であっても結婚や交際以前のことを知らされていないこともあったりするかもしれません。それは、財産についてもです。そのため、相続などの手続きでは、亡くなられた方について調べるうえで、大変苦労もしますし、調べきれないことも多々あっておかしくないのです。これはどんなに優秀な弁護士などであってもです。
生活にも影響するということもあるでしょうから、法律家(弁護士や司法書士、<行政>書士は不動産が含まれると二度手間なので注意)に相談のうえで計画的に準備を進めることが大事だと思います。
長文失礼しました。
No.9
- 回答日時:
そもそも意識不明なら、贈与は不可能です。
母死去後に銀行へ連絡すればよいですし、その相続は、あわてなくてもよいのです。
このようなことは銀行に質問すれば、よいアドバイスがあると思います。
No.8
- 回答日時:
銀行のお金を移動しても贈与にはなりません。
お母さんのお金を今後のために移動しました。
というだけです。
つまり、お母さんの財産には変わりありません。
不躾で恐縮ですが、例え贈与契約があったと
お父さんが主張しても、今年中にお母さんが
亡くなれば、単に相続財産となります。
さらに、今の所3年以内の贈与は、
相続財産とみなすことになっています。
これを7年に伸ばす改正が近々あります。
ですから、お話からすれば、
全てお母さんの財産となり、
相続財産となります。
相続をお父さんとあなたで
どうするかをその時に話せば
よいだけです。
因みに、お母さんの財産が
いくらあっても、
お父さんの相続税は、
基礎控除4200万を引いて
相続財産の1/2か1.6億までは0です。
No.7
- 回答日時:
母の意思を確認することができない状態で、母の口座のお金をすべて
父の口座に移すことは生前贈与になるのでしょうか?
↑
なりません。
贈与は契約ですから、お父さんとお母さんが
契約する必要があります。
しかし、お母さんは意識不明ですから
契約出来ません。
ワタシだったら、カードで降ろし
現金に換えておきます。
また、今後父に何かがあったときは、一人っ子である私に
すべて相続されるのですが、
母から父、父から私に贈与となると、
2度贈与税が発生するのであれば、直接母から私に
贈与されるべきなのでしょうか?
↑
贈与税がかかる場合であればその通りですが
お母さんが意識不明では、前述したように
贈与契約は不可能です。
銀行に察知されると凍結される可能性が
ありますので、
ワタシだったらカードで降ろしておきます。
No.4
- 回答日時:
意識不明のお母様が亡くなった場合に、お母様の遺産を父娘で相続することになるでしょうし、追われてお父様も亡くなられたらお父様の遺産を
質問主さんが相続する運びになると思いますから、贈与税は発生しないのでは? と思います...相続税ですから3千万円以上なら相続税が発生するでしょうNo.2
- 回答日時:
> 母の口座のお金をすべて父の口座に移すこと
何故その必要があるのでしょうか?
贈与はしなくてもいいです。
お母様が亡くなられたら遺産相続が発生します。
相続するのはお父様とあなたですが、すべてをあなたが相続することも普通に出来ます。
相続であれば総額で4200万円までは基礎控除で税金が掛かりません。
https://www.mof.go.jp/tax_information/qanda005.h …
贈与の場合は贈与税が掛かりますが、これは税額が一番高い税金と言われます。
普通に、亡くなってから相続した方が間違いなく有利なのです。
No.1
- 回答日時:
>できない状態で、母の口座のお金をすべて父の口座に移す…
夫婦間であっても日常生活に必要最小限の域を超える (←ここ大事) お金のやりとりは、贈与税の対象になります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
>父から私に贈与となると…
父がお元気なうちにもらってしまうの?
それは確かに贈与となりますが、相続時精算課税を申告しておけば、現時点での贈与税支払いは猶予されます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
>直接母から私に贈与されるべきなの…
たいへん不謹慎でありますが、母はあと数日と“宣告”されたのでしょう。
今贈与うんぬんを言っている場合じゃないですよ。
むしろ、相続の準備にかかるべきです。
税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をどうぞ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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