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ある郵便局にて委任状を使って、定期預金が解約されました。

預金者は委任状など書いていません。
また預金者にて委任状に届印を捺印していません。
(かってに委任状を作成し、届印を捺印されたようです。)

委任状と通帳さえあれば、代理人にて定期預金を解約できるものなのでしょうか?

また払い戻し請求書には、預金者の住所、届印ではなく、代理人の住所と捺印がありました。
別の郵便局にて確認したところ、委任状を持ってきた場合、預金者の住所、届印は委任状にて確認。
払い戻し請求書は代理人の住所と捺印になるといわれました。
本当にそうなのでしょうか。


大変困っています。
ご存知の方、回答をお願い致します。

A 回答 (6件)

実は私も昔同じような被害に遭いました。



口頭説明を受けたので文章で残ってはいません。ごめんなさい。

郵便局に事情を話さず(事情を話すと郵便局のいいように言われてしまうと思い)定期預金解約について本人以外の者が解約する時に必要なものを問い合わせました。

浦安郵便局 葛飾郵便局 京橋郵便局 日本橋郵便局の4件です。
ランダムに大きそうなところに問い合わせました。

どこの郵便局も保険証だと本人かどうかわからないので保険解約や貯金引き出しには使えないと言っていました。

住民票もダメと。

委任状のほかに預金者の身分証 受取人の身分証の提示も必要ということでした。

私の時もやはり身内だったので本人から返金してもらい話は終わりましたが簡単に解約してしまった郵便局には本当に腹を立てています。

話は替わってしまいますがある郵便局に主人当てに届いた小包を不在だったために主人に頼まれて不在票と印鑑を持って取りに行ったところ 委任状の提出と運転免許証かパスポートの提示をと言われました。

次の日に主人が書いた委任状と不在票と印鑑と免許証を持って行ったところ免許証の番号控えはもちろん委任状の主人の携帯番号に確認電話までしていました。

最近いろいろな事件があるために確認の電話をすると言っていました。
民間になったくらいから徹底して厳しくなったそうです。(郵便局員が言っていました)

小包一つですごい大事になっているのですから定期解約でも本人に何らかの形で確認するのはあたりまえですよね。

勝手に解約した犯人も腹が立ちますが簡単に解約してしまった郵便局には本当に腹が立ちますね。

犯人の人はもうお金は使ってしまったのでしょうか?
こんなことを言うのは嫌ですが・・・身内の犯行となると郵便局も警察と同じで何もしてくれないかも知れません。

pinga001さんは何も悪くないのですから強気で頑張ってくださいね。

お力になれなくてすみません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

vxx2さんも同じ被害にあわれていたんですね。
驚きました。返金してもらえて良かったですね。

私の方はまだ本人確認の書類を確認しているところで、すべての証拠がそろっていない為、犯人には何も言っていません。返してもらうよう話合いを行う予定ですが、返して
もらえるかわかりません。

私も郵便局の窓口、またお客様相談室へ電話などで問い合わせをしていたのですが、口頭だと”こう言われた”という証拠が残らないと思い、メールで「代理人にて定額預金を解約する為に必要なものはなんですか?」と問い合わせ、メールで回答を頂きました。

私は預金者本人ではなく、代理で調査を行っている者です。
郵便局へ調査依頼をする際、委任状を持っていっても、本人は来れないのか、本人と私の続柄は?等いろいろきかれ代理人(私)の本人確認をされました。

調査するだけでもいろいろ聞かれるのに、払い戻しした郵便局で本人確認を怠っているのであれば、金額が大きい為、ものすごく怒りを感じます。


まだまだ解決まで道のりが遠いですが、頑張ります。
vxx2さんのご回答は参考になりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2005/04/16 11:52

犯人はわかっているんですか??



読んでいて自分のことのように本当に腹が立ちました。

定期預金解約に必要な委任状とは。

まず定期預金の口座番号。預金者の氏名 住所 そして大事なのが通帳の届印です。

定期預金解約について次のものに委託するという言葉が必ず必要になり 委託する人の氏名 住所 認印です。

その委任状を持った人は顔写真入りの証明書 免許証 パスポート(保険証だとダメ)が必要になります。

身分証明書はコピーし委任状と保管することが決まっています。

そちらのほうは見せていただいたんでしょうか?

身内の犯行なら仕方ないってなってしまうでしょうけど・・。
知らない人だったら警察にすぐに見つけることができる書類が(偽造でければ)そろっているってことですよね。

委任状の保管も顔写真入りの証明書コピーの保管もしていないのなら郵便局側の責任ですよね。

お話を見て気が付いたんですが通帳届印なしでお金が下ろせたってことですか?

それなら委任状うんぬんの問題ではないですよ。

郵便局側の過失といって間違いないでしょうね。

お力になれませんが大事なお金取り戻せるよう頑張ってください。

この回答への補足

回答ありがとうございます。(レスが遅くてすみません。)
何も知らない他人の事なのに、自分の事のように腹を立てていただき、ありがとうございます。

犯人はわかっています。身内の者です。
預金者が心を許していた相手だけに、とてもやるせない気持ちで、犯人に対して何らかの形で制裁を求めるつもりです。

払い戻し請求書に届印を捺印していないことから、通帳を盗んだ時に、委任状に届印を捺印し郵便局でそれが受理されたと考えています。

現在、払い戻しの際確認した、預金者の本人確認の証明書、また代理人の本人確認の証明書を請求しています。

郵便局へ代理人での預金の払い戻しの際に、代理人確認で必要な書類は?と問い合わせしたら、免許証、保険証等との回答が来ました。

vxx2さんの回答では保険証はダメとありますが、これは
どこかで確認された内容なのでしょうか?
申し訳ありませんが、この点について教えていただけますでしょうか。

補足日時:2005/04/16 00:06
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今、多くの銀行では、通帳にお届け印をはらないようになっています。



実はこれ、印鑑の偽造が、安く、かつ手軽にできるからなのです。

PCでスキャンして、加工するだけ・・というぐらいの簡単さです。

ですので、印鑑が盗まれていなくても、通帳だけ盗まれれば、引き出される可能性は大です。

これによって、印鑑証明の偽造もできる可能性があるので、困ったものです。

今ある証拠は、郵便局でとってればの話ですが、防犯ビデオと、指紋だけが手がかりです。

今すぐにでも(深夜でもいいですので)110番したほうがいいです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。(レスが遅くてすみません。)

PCでスキャンして、加工するだけで印鑑が作れ、預金が引き下ろせる・・・こわい世の中ですね。

警察には届けてありますが、犯人が身内の為
動いてもらえませんでした。

お礼日時:2005/04/15 23:45

委任状での引き出しの場合でも、口座名義人の本人確認書類が必要なはずです。

委任状に署名捺印されている場合、契約者本人の印鑑証明が必要だと思いますよ。それに口座自体の印章確認も行うはずですから、それで引き出しされたのであれば郵便局側の過失です。

ところで盗難に関する被害届けは警察に提出していますよね?

この回答への補足

回答ありがとうございます。(レスが遅くてすみません。)

口座名義人の本人確認書類、代理人の本人確認書類を現在
郵便貯金事務センターへ請求しています。
口座名義人の本人確認書類は免許証を持っていないので
保険証のみなのですが、これは他の家族が持っていたと
思うので、恐らく払い戻しした郵便局で本人確認を怠ったのではないかと思います。

その他書類(印鑑証明)については依頼していないので
請求してみようと思います。

警察へは通帳がなくなったことがわかった時にすぐ行きました。しかし犯人が身内の可能性があったので、警察は介入できないといわれてしまいました。

補足日時:2005/04/15 23:27
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>預金者は委任状など書いていません。


>また預金者にて委任状に届印を捺印していません。
>(かってに委任状を作成し、届印を捺印されたようです。)

警察に行きましょう。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。(レスが遅くてすみません。)

警察には行きました。しかし犯人が身内のため
民事になり、警察は介入できないと言われてしまいました。

お礼日時:2005/04/15 23:15

印鑑が届け印でないと無理なはずです。



でないと、印鑑の意味がない。
シャチハタでもおろせることになる。。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。(レスが遅くてすみません。)

そうですよね。私もそう思います。
ある郵便局での回答なので、一度郵便局の相談センターに確認してみようと思います。

お礼日時:2005/04/15 23:11

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