
現在、分譲マンションの1階部分を購入し、家族で住んでいます。
昨年12月頭に共用部分の排水管が破裂し、現在修理へとすすめています。
破裂した場所が悪く、うちの部屋だけ水回りが使えなくなりました。
風呂、洗濯、トイレ、キッチン…
数ヶ月前にも別の場所が同じように破裂し、そのときは隣の部屋の人がそのような状況になったそうです(全然知りませんでした)
近所にはスーパー銭湯(徒歩3分)もあり、コインランドリー(車で5分)もあるので、隣の人はそれで乗り切ったそうです。
でもうちは小さい子ども3人(6歳、2歳、0歳)と夫が身体障害者のためそうもいきません。
年末年始は私の実家にみんなで避難していたのですが、正月あけより二男がウィルス性胃腸炎になり私の親にうつさないためにもマンションへ帰ってきました。
その後、兄弟順番に全員かかり…ようやく実家に帰ろうと思った矢先に今度は長男がインフルエンザにかかり、これまた兄弟順番に(私も)かかり帰れなくなりました。
とにかく不便で仕方ない毎日なのですが、管理会社であるマンションはこちらから電話しないと状況も教えてくれない、施工会社も決まっているみたいで「こちらから手配します。修理費はこちらでもちます」と全てあちら任せ…なのはいいのですが。
その決まってる施工会社も忙しいらしくようやく細かい場所を見るための工事が今日!(1/20)
不具合連絡したの12/3ですよ?
こちらは早急にお願いしますと何度もお願いしてるのに…
数週間なら何も言わず我慢しようと思ってたのですが、もう我慢になりません。
ここで質問なのですが…
分譲マンションで購入してる手前、こういった工事で家に住めなくなった場合って補償ないんでしょうか?
また、別途かかった風呂代やコインランドリー代って請求可能ですか?
法律等、詳しい方おられましたら教えていただけたら幸いです。
どうぞよろしくお願いいたします。
No.8ベストアンサー
- 回答日時:
#1です。
マンション管理士の方が具体的に回答されているので、その通りだと思いますが、問題は「弁護士を立てて裁判で争って、ペイするのか?」です。弁護士費用は安くはありません。裁判で勝てれば弁護士費用も管理組合や管理会社が払うことになるでしょうが、負けると全額負担になります。
そのあたりの見極めは自分達でするしかなく「保証は確実にもらえる」というのはその通りでも「弁護士に費用を払ったらマイナス」ということもありえます。
これがいちばん難しいところなのです。
まずは、弁護士の無料相談などから手をつけていくほうがいいし、同時に「弁護士を使わない方法」なども考えていく方がいいです。
補足後もご回答いただき、ありがとうございました(*^^*)
他の方も詳しく教えていただき、感謝しております!
すぐに弁護士に相談しよう!と思っていたところ、こちらの方の回答により少し思い直しました…
まずは管理会社に聞いてみよう!となり聞いてみたところ…
過去そういった(補償の)事例はないそうです。
まずは投書(請求するための)してみてはどうかと言われてその通りしてみることにしました。
もし応じてもらえなければ、その後弁護士も視野に入れていこうかと思います。
色々なご回答本当にありがとうございました☆
No.9
- 回答日時:
お寒い時期に、大変な被害に合われ、ご不便を強いられて居られますご苦労、本当に大変な事でいらっしゃられます。
ご心中、心よりお察し申し上げます。皆様が仰って下さいます様に、共用部分ですので、当然の事ながら、保証の範囲内でいらっしゃいます事と存じます。
通常、管理組合として、共用部分の損害保険 (火災.地震.賠償特約) は、ほぼ必ずと申します位、加入してございますはずですので、保証の内容にお添いになられて、ご請求できます物と思われます。
具体的には、今回の事例は、
"建物管理賠償責任保証特約"
→マンション共用部分の欠陥に起因する偶発的な事故
の事由に値する、の契約項目に当てはまる物と思われます
但、管理組合さんが、如何様な保証内容で保険会社さんと契約を締結して居られますか、にも依ります為、一度、可能でございましたら、保証内容の記載のある文面のコピーを頂かれまして、そちらをお持ちになって、弁護士さんにお伺いになられて見ます事をお勧め申し上げます。
弁護士さん的にも、根拠となる紙ベースの資料や、事の成り行きの解る時系列でまとめた文面等がお有りですと、スムーズで、ベストなアドバイスが頂けます事と存じます。
弁護士さんには、市区町村さん(無料)や、法テラスさんからのご紹介で弁護士会さん (30分¥5000) の法律相談がお受けになれます。
ご家族様が、皆様ご健康をご回復為さられまして、1日もお早い時期に、可及的早急に修繕が完了し、いつも通りの、ご快適でお幸せな日常を送ります事がお出来になられます様、心よりお祈り申し上げますと共に、ご参考に為さって頂けますれば幸いにございます。
No.7
- 回答日時:
あらまあ、これは気の毒にね。
心中お察しする。
これは補償について管理会社や管理組合の理事などに問い合わせたのかな?
今回は共用部分の破損ということなので、補償するのは管理組合。
保険対応になると思うので、契約内容にもよるけれど管理会社が窓口になると思う。
補償される範囲はここの事案によるけれど、本件では銭湯代やコインランドリーの費用は実費または所定の金額に日数を乗じた額が補償されるのが一般的。
お隣さんもそういった費用の補償は受けられたのでは。
質問者の家族内の事情や病気などについては気の毒だけれど、これは管理会社や管理組合の責任は問えない。
建物というのは絶対壊れないというものではなくて、どこかのタイミングで壊れるものだから、そのタイミングにぶつかってしまった時には不運と思ってあきらめるしかない。
マンションの設備の修繕、特に配管関係についてはすぐに直せるとは限らない。
数週間~数ヶ月という事も珍しくはない。
本件では年末年始もまたいだこともあって日数がかかったのは不運と諦めるしかない。
特に、本件では数カ月前にも隣室で同じようなところが破裂とあるので、おそらく老朽化した配管で多額の費用を投じないと抜本的に直しようもないのかもしれないし、その金も管理組合にはないのかもしれないね。
”住めない”かどうかの判定はケースバイケースで慎重にしなければならないので、本件では法的に”住めない”かどうかはなんともいえない。
乳幼児もいる家族構成から住めないと判定されるようにも思える。
工事日程も出ていないので住めない期間がどれくらいになるかもわからない。
管理組合の費用で仮住まいの安い宿を手配できないか相談してみるのもいいと思うよ。
No.6
- 回答日時:
追記)管理組合の理事会が請求書しても、支払わなければ、▼訴訟すれば)一般人の生活困窮世帯とは異なり→マンション管理組合は,管理費会計には・それなりの余剰金がゼロではありません。
裁判になれば→全額ではなくとも→それなりの管理費会計から、一定額は→請求額から減額されても、取れます。ご安心してた下さい。
No.5
- 回答日時:
貴方の分譲マンションが建築後~何年経過しており,前回の排水管の取替又は補修工事を実施後~何年経過しているのか?→それによって(排水管の平均耐用年数と比べて)昨年12月時点で,かなりの年数が超過しているのか?
▼標準耐用年数がかなり経過し,なぜ管理組合の理事会が,補修なり排水管取替(更正)工事を未実施だったのは、いかなる理由なのか?
①修繕積立金が不足が原因なのか?
②長期修繕計画書には)キチンと,共用部分の排水管の更正(補修)又は更新(取替)工事の実施時期は,いつ予定していたのか?等々を→確認しなければなりません(集会室に保存されており閲覧可能)
⬛いずれにせよ)マンション管理組合(理事会)側は(共用部の排水管の標準耐用年数が超過しておれば)工事実施・着手義務があるのです。(規約で善管注意義務)
【結論】
仮に)標準耐用年数以内だったとしても→貴方が水漏れ被害住戸の組合員であり,当該被害原因=(管理組合がその排水管の管理責任者)となるため→被害者組合員の貴方側に対して、損害賠償責任を負う義務があり→貴方は当該共用部分の管理責任者=管理組合(理事会)に対して→当該被害費と慰謝料等々を投函請求する権利を持っております。
⬛有償にて弁護士を雇い→粛々と、管理組合の理事長・理事会へ、請求してください。
なお、貴方のマンション内の人間関係を気になさるならば→(弁護士と相談した上で)請求額+慰謝料=請求額を弁護士の協議した上で→理事会へ出席して→『今般の共用部分の水漏れ事故による,被害賠償額記載の,理事長宛ての損害賠償請求書』を手渡し,請求理由を申立て,説明する事が必要です。
⬛貴方も規約を確認されましたか?
たぶん国交省の標準管理規約を準用なら→①マンション共用部分の管理責任・負担者は,管理組合.
②管理組合理事会並びにマンション管理会社の双方が→マンション建物その設備等ねの善管注意義務が,ある事を,理解されておられますか?
【善管注意義務とは】通常の認識で,事前に注意を怠ってはいけないレベルを指しており→①マンション管理組合理事会も②マンション管理会社の双方とも、善管注意義務違反となります。
⬛分かりやすく言うならば)
もし貴方の部屋の専有部分の排水管から水漏れ事故が発生し→下階住戸へ水漏れ被害を負わせたならば→貴方が下階住戸の世帯へ、その被害がを損害賠償する事となる、という事ですよ‼️
⬛今回の貴方の被害原因が,共用部分ですから→その管理責任者の管理組合理事会が決断して→貴方へ当該損害賠償を負わなければなりません。
⬛大至急、弁護士と相談して、管理組合の理事会とは,(感情的にならずに)粛々と請求して下さいね‼️
▼貴方を応援しておりますからね‼️
▼私は、管理組合の理事会ですが→とてもノンビリした理事長と管理会社ですね❗
私ならば)即断して→被害組合員の被害額を算出して→手土産を持参のうえ→陳謝と水漏れ事故原因を説明して→事前に臨時理事会開催して→どの程度の損害賠償額を→管理組合管理費会計から支出できるのか?理事会で内定して→その支出額に係る臨時総会を開催して→決議します.
No.3
- 回答日時:
>風呂代やコインランドリー代って請求可能ですか?
請求は可能ですよ。
ただ、管理組が支払ってくれるかは別の問題です。
先の回答にもあるように管理組合で加入している保険での対応になると思います。
保証内容は一概には言えないので明確には言えません。
>数ヶ月前…隣の部屋の人がそのような状況になったそうです
その時の状況と同一視は出来ないと思いますが、何か補償されたか聞くのが一番です。
少なくとも同様の補償はあるはずです。
No.2
- 回答日時:
分譲マンションを購入したということは、専有部分に加えて共有部分も持分の応じて購入したということです。
旧友部分が壊れてのは、あなたの家の一部が壊れたということで。修理費用も管理費から出されます。
あなたが損害を請求するなら、マンションの管理組合になり、あなたはその中の1人です。
有る意味、自分で自分に請求するようなものです。
管理会社は住所変更をすると、マイナンバーカードや子供の医療助成の書類も住所変更していいのでしょうか?が雇ってるだけで、管理上の重大な瑕疵がなければ責任がありません。
管理組組合で、何かしらの保険に入ってないのですか?
No.1
- 回答日時:
請求は可能です。
そもそも修理費が管理組合持ちなのですから、使えない間にかかる経費も請求できます。ただし「請求できる」と「払ってくれる」は同じではないです。
問題なのは「払ってくれるかどうか」でこれは裁判になりえる話です。なので、本質的には弁護士などに相談するしかありません。
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たくさんのご回答ありがとうございます。
補足としまして、マンションは5年前に購入したときすでに築10年ほどでしたので、現在15〜16年かと思われます。
夫婦共々、知識不足で色々教えていただけて助かります。
年齢が若いのもあってか、どうも管理会社に軽く見られてる気がします…(後回し感がすごいです)
今現在、アドバイスいただいた通り準備中です。
もう少し進捗しましたら主人とベストアンサー選ばせていただきます。
あと少し引き続きよろしくお願いいたしますm(_ _)m