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商標を登録しようとしているところです(役務商標)。そこで商標登録願を書こうとしているのですが、特に「指定役務」をどのような資料を見ながら、どのように書いていったらよいかが分かりません。
特許庁の http://www.ipdl.jpo.go.jp/Syouhyou/syouhyou.htm
にある 3)商標出願・登録情報 のところで、
似たようなことをしているところの商標名を入れて参考にしようとしましたが…。
どう考えても関係ないような役務が列挙してある場合があります。これは、同一の区分内だったら多目に書いても全く問題ないので、そうしているのでしょうか。それともやはり、事業の内容に照らして、厳密に拾っていかなければならないものなのでしょうか。
区分としては、大体3つか4つにまたがるのではないのではないかと思います。

A 回答 (1件)

>>同一の区分内だったら多目に書いても全く問題ない



ので、「『権利』はなるべく広く押さえる」のが、言わば、賢い一般的な考え方とされています。実際にどの業種に将来展開するかも知れませんし、申請時には実際に使用する役務の審査は有りません(登録の更新時には一応有る(? - 要確認)ことは有るようですが)。

 本来は、必要十分な範囲でするべきですが...
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この回答へのお礼

そうだったのですか!
では、専門家に頼まなくても、なんとかやれるような気がしてきました。ありがとうございます。

お礼日時:2001/09/12 18:33

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