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腎臓病で透析を始めたら、1級障害者認定は年齢65歳迄に申請をしないと支給対象にならないとお聞きしましたが正しいのでしょうか?透析が月1〜2万なら何とか節約して払えますが月50万とかではとても無理です。保険も県民共済とか安いものしか入っておりませんし、9年前に離婚して単身です。1級障害者認定その他について詳し方、教えください。

A 回答 (1件)

身体障害者として認定されると、障害年金の申請ができるようになります。

障害年金は公的年金から支給されるものなので、国民年金の加入者には「障害基礎年金」、厚生年金の加入者には「障害基礎年金」に加えて「障害厚生年金」が支払われます。

障害基礎年金の金額は等級によって定められていて、障害年金1級が年額97万5125円、2級が年額78万100円です。

ただし、障害年金の等級は身体障害者手帳の等級とはまた別で人工透析を受けている患者さんは基本的に「障害年金2級」に分類されます。身体障害者手帳の等級と異なるのでややこしいのですが、理解しておきましょう。患者さんにとって障害年金の申請は、証明書類をそろえるという負担も大きいものです。しかしさまざまな救済手段も設けられているので、最初からダメだと諦めずに申請してみてください。
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この回答へのお礼

細かなご回答ありがとうございます。とっても参考になりました。私は短い間でしたが私学の年金も支給されているので私学に尋ねてみます。

お礼日時:2023/01/24 11:23

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