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賃貸に住んでいるのですが、火災保険の請求が来ました。火災保険などはオーナーさんが入るものではなかったでしたっけ?

A 回答 (4件)

火災保険に加入するのは賃借人の責任です。


賃貸契約において火災保険を加入義務のように捉えるのはあくまで、賃借契約の条件として火災保険の加入を強制することが多く、特に管理会社などが契約しているものをそのまま何もなかったように入居時に契約させるから誤解してるに過ぎません。通常1年2年単位での更新時に火災保険の期限もきますから加入者が契約を更新する必要があります。

ちなみに、ガイドライン的には火災保険は個人が自由に選択することができるため、特定の”バカ高い”火災保険に加入する義務は基本的にはありません。例えば通常2年で2-3万ぐらいする賃貸用のものでもネットなどで探せば2年で1万円ぐらいにすることは可能です。

https://direct.nisshinfire.co.jp/oheya/lp/2022ma …

ただし、オーナーや管理会社が一定額以上の保証がないと受け付けないという扱いにする場合はありますので、保証内容が現在のものと比べて同程度か、あるいは劣る場合はそれでいいか確認した方がいいかもしれません。

ちなみに一人暮らしであれば1kマン円あれば基本保証は十分とされてます。
日本の場合失火法というのがあって、過失によって周りの家屋に被害を与えた場合でもその過失による損害賠償は請求されない、というルールになってます。よって、自己火災による負担が必要なのは最大で自分の借りている部屋全損相当額なので、それが1千万こえることは基本ないからです。

よってオーナーはそれとは別に家屋全体に対する火災保険に加入してますから、あくまで自分の過失責任の範囲での火災保険ということになります。
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オーナー火災保険は。

出火元以外に対応
出火元の借主が全責任を負うので入居者は火災保険に加入します。
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たとえば、自分が火事を出したとか水をあふれさせて


下の部屋を水浸しにしたとか、入居者の責任で
賠償しないといけません。その時の保険です
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建物設備に関する火災保険は賃貸人側で加入しているかと思いますが、賃借人も「家財保険」「借家人賠償責任保険」には加入します。



https://suumo.jp/article/oyakudachi/oyaku/chinta …
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