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国際法と国内法の効力関係とはなんですか。教えていただけると嬉しいです

A 回答 (3件)

まず、国際法と国内法はどういう関係に


あるか、ということが問題になります。

まず、国際法と国内法は互いに干渉
するものなのか、という問題があります。
一元説と二元説の対立です。

次に、一元説に立って干渉するとして、どちらが優位なのか
という問題があります。


1、国際法は国家間の約束なんだから、
 国内法とは一切抵触しない
 という説があります。
 二元説、といいます。

2,いや、国際法も国内法と無関係では
 無い。
 国際法が優先し、その結果、国内法が
 事実上廃止変更される場合がある。
 これを国際法優位の一元説といいます。

 国内法が優先する、というのもあり、これを
 国内法優位の一元説といいます。
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国家関係は国際法に従います。

外国との条約では国内法より条約が優位です。韓国は日韓基本条約を無視して国内法で日本企業を処罰して問題が送ました。韓国のような行為をすれば日韓基本条約は破棄されたことになり関係は冷え込みます。もしこれが日本でなければいつ戦争が起きても不思議ではない状態です。中国なら韓国は占領されていますね。韓国は日本が憲法で戦争できないのをいいことに条約無視しました。
ロシアと中国は国際法(米英の基準)を無視して行動しています。力があれば国際法はないと同じです。行きつくところは戦争です。もしロシアが勝てばロシアが法律です。従わないと軍で踏みつぶします。中国(習近平)の夢は中国による世界支配です。そこでは中国の法が世界の法です。中国の法を支配するのは習近平です。
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国際法には、絶対的な効力はありません。


国際法を批准する国が、それの沿うべき国内法を制定する、
という事になります。
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