
未婚、認知済みです。
今度養育費の調停があります。
相手側の女性は、子供が生まれた時から遡っての請求をしたいと思っているそうです。
私個人の意見では、その間女性は働いていないし実家済みなので子供を育てる環境に十分だったと思います。
取り決め後に支払うのは構いませんが、それ以前の請求をするのは間違っていると思います。
①応じなければ訴訟を起こすと言われてますが
どうしたらいいのでしょうか。
そんな効力あるのでしょうか。
②公正証書も書かせると言われましたが
否定したらそれも訴訟されるのでしょうか...
A 回答 (7件)
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No.7
- 回答日時:
こんばんは
人間はカスミを食べて生きていけません。
今まで、人として育ってきてくれたことに感謝です。
生後、1~3カ月は2時間おきに授乳とオムツ替えで寝る時間がありません。あなたも、一度やてみて下さい。2・3日で倒れてしまうでしょう。
1才~10才は病気・怪我が多く、1秒も目が離せません。24時間365日、休み無しです。
他人にたのんだら、月50万円払っても引き受けてくれる人はいません。
それを彼女は無料でやっているのです。
子供はあなたの子です。子供に掛かる費用に比べたら、彼女にいくら感謝してもしきれません。
養育費を払いたくないのなら、子供は自分で育てて下さい。自分で育てないのなら、せめて子供に掛かる費用・生まれてから20才になるまで、または大学卒業までを払う義務があります。
No.6
- 回答日時:
①応じなければ訴訟を起こすと言われてますがどうしたらいいのでしょう
か。そんな効力あるのでしょうか。
↑養育費は遡って請求可能です。しかし、今まで何故請求してこなかったのか。支払いがなかっても養育は可能だったではないか。と、言う言い分があなたにはあります。又、調停の実務上では、養育費の請求があった時を支払期日にしていますので、あなたが過去の養育費は支払えない。と、突っぱねれば良いだけです。尚、養育費の問題は訴訟には出来ません。調停案件です。したがいまして弁護士も不要です。
②公正証書も書かせると言われましたが否定したらそれも訴訟されるのでし
ょうか...
↑相手は調停を申し立てて「養育費請求」をする事になります。そうなると、調停で何らかの合意をみると思います。その合意事項に基づいて最後に「調停調書」が作成されます。したがって、合意事項は実行しなければ成りません。
公正証書は、調停を申し立てているので調停で合意したものを公証役場で公正証書を作成することは出来ません。又、公正証書よりも調停調書の方が何かにつけて優れています。
No.5
- 回答日時:
日本で民事の訴訟は提訴側の負担で弁護士を雇ってとなりますが、現実に養育費が取れたとしても弁護士費用を差し引くと手元に残らないことがあり、継続して支払われなければ、訴訟を続けるのかという疑問もあります。
>①応じなければ訴訟を起こす
というのは一つの脅しで、実際には必ずしも満足のゆく結果にはなりません。
>②公正証書を書かせる
と言ってもあなたが書かなければ、そこに強制力はありませんし、裁判では提訴側に偏ることはありません。
子供を作る行為は両者の同意の下の行為ですから、あなたにのみ負担を強いることはできないです。
しかも、弁護士報酬の高い壁と必要コストについて理解されていないと思いますし、あなたが払えないのなら、無い袖が振れませんので完全回収は不可能です。
残念なお話ですが、養育費の訴訟をしても継続して支払われているのは2割未満で、男性側が富裕層であるか高所得であるケースがほとんどです。
私個人の意見ですが、養育費を払わないことは問題ではあると思いますが、子供が出来たことには女性にも責任があり、男性側だけに強く求める矛盾はあります。
仮に婚姻されていて離婚を伴う問題ならお話は別ですが、未婚で子供を作る行為を行ったとしたら女の方の責任も半分はあります。
中絶する選択肢はあなたになかったとすれば、女性の責任割合もありますので、万が一あなたが弁護士を付ければ女性の責任も問えるわけですから・・。
あなたも落ち度がありますが、女性にも大きな責任がありますので、言いなりではないと思います。
No.4
- 回答日時:
裁判になれば「子の出生時から」とされることが殆どのようです。
詳しくは↓こちらに。
https://riko-net.com/divorce-living-expenses/ret …
一括しての支払いを求められることが多いようなので、かなりの金額になりますので詳しい所にご相談なさったほうが良いと思います。
No.3
- 回答日時:
認知しているのでしょう?
それは、自分の子です。と認めたということです。
生まれた時から、いや、生まれる前からあなたの子です。
あなたには養育する義務があります。
父親として当然の子供への義務です。
自覚してください。
日本では養育費を払わない父親が多くて、先進国として恥です。
No.2
- 回答日時:
>①応じなければ訴訟を起こすと言われてますが
どうしたらいいのでしょうか。
相手の要求をよく聴いて、のめることはのみ、断ることになりますが、相手には既に弁護士がついているのではないですか?その場合、余り理不尽な要求もないと思います。相手に法律の専門家がついているなら、こちらも専門家に相談するのが良いですね。
>②公正証書も書かせると言われましたが
否定したらそれも訴訟されるのでしょうか...
すると思います。
>私個人の意見では、その間女性は働いていないし実家済みなので子供を育てる環境に十分だったと思います。
その間は子供の養育費を女性の親が立て替え払いしていただけで、費用がかかってないことはないです。したがって過去にさかのぼって養育費を支払うのが妥当です。子供が生まれたら即養育費はかかりますし、それは常識なので、いちいち相手に相談することでは無いです。
No.1
- 回答日時:
養育費は子供の権利なので、母親が実家に住んでいたかどうかなどは関係ありません。
子供として受け取る権利があるので、生まれたときからさかのぼって請求されることは筋が通っています。女性の言い分の方が正しいです。
金額についてはあなたや女性側の収入によって決まりますので、女性が無職であったことはあなたにとって不利になります(子供としてはより受け取るべきものであったと判断されやすい)。
公正証書は強制ではありませんが、拒否したら養育費請求調停を起こされるでしょう。
その調停証書は公正証書と同等の効果があるので、拒否してもたいした意味はありません。
面倒なことを避けたいならとっとと書いた方がまだマシかもしれません。
結局のところ、認知してしまった時点であなたは詰んでいるのです。
あなたは一人の子持ちとして生きていくほかありません。
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