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バイト先の勤務時間後に話し合いを3時間くらいさせられたのですが、これは監禁として警察呼べますか?

A 回答 (3件)

話し合いの内容によります。


そもそも監禁とは、部屋に施錠をかけてあなたの意図とは裏腹に物理的に外に出られないようにすることです。
話し合いがバイトの業務についてなら残業代を要求できます(払わなければ労基案件)。
一方的に行き過ぎた説教あるいは恐喝であれば、脅迫あるいは恐喝罪です(ただし、証拠がないと警察は動きません)。
ただの雑談(聞きたくもない話を聞かされる)であれば、警察は介入しません。自分で断りを入れて帰るべきでした。
ただし、あなたが何らかの事情で帰るということを相手に伝えたにも関わらず妨害された場合は、威力業務妨害罪に問われる可能性があります。
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とりあえず110番すれば警察は来てくれます。


相手を捕まえるなどしてくれるかどうかはまた別問題ですけど。
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その3時間が 給与が発生していなければ問題になるかもしれません 監禁ではないと思います

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