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現在、個人事業主として青色申告しています。今回、事情があり代表者を変更することになりました。
代表者となる人は、顧問などの職についていますが、正社員として雇用されていません。この場合、新しい代表者は、白色申告となるのでしょうか?
いわゆる法人として会社を残すのには、有限会社などとして登記が必要になるのでしょうか?
何も知らなくて恥ずかしい限りです。教えてください。

A 回答 (4件)

#2の追加です。



>いわゆる法人として会社を残すのには、有限会社などとして登記が必要になるのでしょうか?

個人事業を法人にするには、法人成りといい、有限会社などを設立して、法務局に登記をした上で、税務署などに事業開始届けを提出し、青色申告にするには青色申告の申請届けを提出します。

個人事業当時の資産負債を、法人が引き継ぐには、事業主から法人が買い取るか、法人の資本金として現物出資をする方法があります。

下記のページをご覧ください。
http://www.yanagisawa-accounting.com/t/topics66. …
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>青色申告しています。

今回、事情があり代表者を変更…

現在の代表者は「廃業届」、新しい代表者が「開業届」を出すのが一番簡単です。
名義変更となると、資産の譲渡あるいは贈与に伴う税金が発生することがあります。

>代表者となる人は、顧問などの職についていますが、正社員として雇用されて…

代表者が経営者ですから、もともと雇用関係など発生することがありません。また、これまでそこの社員であったかどうかなども関係ありません。

>新しい代表者は、白色申告となるの…

一定の要件を満たせば、開業時から青色申告が認められます。その条件については、国税庁のタックスアンサーをご覧ください。

>いわゆる法人として会社を残すのには…

現在は個人事業なのですね。俗に会社という場合もありますが、法的には会社ではありません。会社を残すにも何も会社はありません。
今後、法人組織として正式な会社に移るかどうかは、別の問題です。

参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp/shoto316.htm
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この回答へのお礼

アドバイスありがとうございます。またお礼が遅くなってすみませんでした。
色々と勉強になります!

お礼日時:2005/04/19 07:39

個人事業の場合、あくまでもその事業主個人のものですから、有限会社などの法人のように代表者変更ということは有りません。



事業主が代わる場合、今までの事業主が廃業届を提出して事業を廃止して、別の人が新たに開業届けを提出して事業を開始することとなります。
新事業主が旧事業主の事業に従事しているかどうかは関係ありません。

旧事業主の事業場の資産や負債を、新事業主が引き継ぐ場合は、新事業主が旧事業主から時価で買い取ることとなります。

新事業主の開業時は白色申告ですから、青色申告にする場合は、新たに青色申告の申請が必要です。
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この回答へのお礼

アドバイスありがとうございます。ビジネス関係の質問ではいつもお世話になっているような・・。
廃業届けだけと知って、煩雑な業務がないとわかり安心しました。

お礼日時:2005/04/19 07:37

個人事業の場合、事業を引き継いだとしても青色申告の権利は引き継がれません。

ですから、事業を引き継いだ人が、引き継いだ日(=その人にとっては事業を開始した日)から2ヶ月以内に青色申告承認申請をして承認を受けなければ白色申告になってしまいます。
法人となるには商業登記が必要です。その場合も設立の日から3ヶ月以内に青色申告承認申請をしないと白色になりますが、いったん青色の承認を受ければ、その後代表者が変わっても青色の承認は引き継がれます。
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この回答へのお礼

アドバイスありがとうございます。御礼が遅くなってすみません。
端的でわかりやすい説明助かりました。

お礼日時:2005/04/19 07:36

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