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もし、民事訴訟された負けた人が車も貴金属も高級品も何も持っていなくて、なおかつ貯金も10万円とかしかなかった場合ってどうなるんですか?

A 回答 (8件)

ひろゆきのように海外に高飛びした人もいます。

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民事訴訟で敗訴し〇〇円支払えという判決で素直に支払う人はほとんどいません。

また差し押さえは可能ですが財産のない人は差し押さえするものがありませんね。唯一、サラリーマンの場合、給料の差し押さえが可能でしょう。消費者金融、いわゆるサラ金の返済が滞って裁判されるような人は当然訴訟で敗訴しますが返済能力がないので結果して踏み倒しですね。
世の中をよく知っている人は、いけないことではありますが、反社と言われる人たちに取り立てを依頼します。取り立てのプロですから並みの人間は借金してでも返済することになります。ただし手数料は取り立て額の50パーセントと言うのが昔からの相場です。
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その10万円は差し押さえることができないので取り立て不可能です。


それを「無い袖は振れない」と言います。
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敗訴して賠償命令を受けた場合


その人が財産を持っていようと持ってないとしても
強制的に金をむしり取ることは出来ませ円

責任の有無と金額が決定したという状態になっただけ
実際に賠償金を払うかどうかは本人次第

で払ってもらえない場合は、財産や口座や給与の差し押さえを認めてもらえるように改めて裁判を実施する必要があります

その決定が有ってはじめて強制的に取り立てができる
その段階で金が無いなら結局貰えないってことになりますね
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裁判に勝った人が、


取り立てを、
法律的に認められただけです。

裁判所は、立て替えしてくれるわけでもなく、
自分で、取り立てに行くしか、
方法は、ありません。

相手の財産を探し、
ケンカしながらむしり取る、
それらは、あなたの仕事です。
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分割払いさせるとか、サラ金から


借りさせるとか。

給与の差し押さえ、という方法も
あります。

給料差押えといっても、全額持っていかれる
わけではありません。
差押えの上限は下記の通りです。

手取り月収が44万円以下:手取り給料の4分の1まで
手取り月収が44万円を超える:手取り給料から
              33万円を差し引いた額まで


そういう方法しかありません。
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給料差し押さえまではいけると思いますが


裁判所も人なので鬼畜の所業はしないはずです
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結局「無い人からは取れない」で終わりです。

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