はじめまして よろしくお願いします。
先日 3日前 突然 相続の連絡が入りました。
40年以上も会っていない叔母の東京にある一軒家です。
しかしながら、この叔母は既に2年前に亡くなっており、
兄弟である私の父親も先月に亡くなっており、子供がいない叔母の財産の相続が私に回ってきました。
しかしながら、私は既に住んでいるところでの自分の住宅もあり、
必要性がないので放棄をしたいのですが、放棄の条件 3ヶ月の解釈を調べるといくつかあります。
■伺いたいこと
・2年前に亡くなっておりますが(亡くなった事実はその時点で知っています。)、私が相続の権利を知ったのは3日前です。
(父親の代理として)相続放棄は出来るのでしょうか?
※現在 先月亡くなった父親の相続の準備(申告)をしています。
・下記に書きました書類を一から集めないとならないのでしょうか?
※実は、叔母は後妻であり、亡くなった配偶者にはお子さんがおりました。そのため、通帳や土地を貰い受けようとしたみたいですが、養子縁組もしてないようで、途中で放り投げてしまったようです。
現在 その家は誰も管理してなく、草茫々と周りからの苦情が役場を通して私のところに来ました。(木々によっての近隣の電線などの状況が危険な状況です。)
私は、上記の方々との面識は一切ありません。
そこで調べたのですが、放棄するためには
相続放棄に必要な書類
・相続放棄申述書(家庭裁判所のHPでダウンロード可)
・相続放棄をしたい人の戸籍謄本
・故人の戸籍謄本
・故人の住民票除票
・故人の戸籍謄本附票
・相続放棄をしたい人の認印
・収入印紙800円分
・返信用郵便切手(家裁によって違いあり)
一から出生から亡くなるまでの戸籍など集め、私が継承者である証明が必要でしょうか?
被相続人だけでなく、その兄弟の証明もいりますね。
前回、自分の親の分は私がやりましたので、概ね出来ますが、今回は人数が多いのでとても無理ですね。
正直、放棄するにも相続する(負の財産など不明。預金通帳もどなたがが持っていた模様)悩んでいます。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
>・2年前に亡くなっておりますが(亡くなった事実はその時点で知っています。
)、私が相続の権利を知ったのは3日前です。「相続の権利を知った時」からではないので、相続開始は2年前の亡くなったことを知った時から。
で、本件の場合、叔母の法定相続人が父だけだった場合は、父は単純相続したことになる。(知らなくてもなっていた、ということ)
その父の遺産を相続するのが質問者だから、元は叔母の遺産で死亡時点までは父の遺産となっていた「叔母の一軒家」は質問者が相続することになる。
ここでポイントは、叔母から父への相続は放棄できないが、父から質問者の相続は放棄できるということ。
ただ、限定相続という方法もあるもののそれは叔母の一軒家だけ都合よく放棄できる制度ではないので、質問者が父の遺産を相続するなら叔母の一軒家も一括で相続することとなる。
父の代理(本件の場合、そんなもんが存在するとすれば、「故○○(父)の相続人 〇〇(質問者)」、つまり代理人ではなくて相続人)として、すでに2年前に単純相続した遺産は放棄もできない。
叔母と父の亡くなった順番から代襲相続でもない。
これはもう質問者は逃れようがない。
質問者は父の相続を自分でやったそうだけど、遺産分割協議後に発覚した遺産についての取り扱いの定めはしてるのかな?
大体は長男など家督(古い言い回しだけど)を継いだものがプラスでもマイナスでも相続することになるけれど。
他に兄弟がいれば、東京の一軒家に興味を持つものがいればそれに引き取ってもらうのも手だと思う。
蛇足ながら。
面倒くさいけれど、その一軒家の相続から逃れられなくはないよ。
あるいは共有にできるかもしれない。
叔母が後妻ということだけど、そのあたりの経緯は正確に把握してるのかな?
その一軒家の元々の所有者が叔母の夫で、前妻との間に子どもがいた場合、夫が亡くなった時点の法定相続人は子と後妻(叔母)になる。
その時点で適切な遺産分割協議などがなされていなければ、一軒家の所有権は後妻1/2と子1/2(複数いれば頭割り)となる。
どうも夫の相続登記はされていないみたいだから、今でも夫の名義なのでは?
さらに2年前の後妻が亡くなった際、父が叔母より一軒家の持ち分1/2を単純相続したわけだけど、遺産分割協議を行っていない場合には、現時点でも遺産分割協議を行い質問者が相続から逃れることができる可能性はある。
単純相続の二重相続ではあるけれど。
その昔、叔母の「夫」の相続について、前妻の子と叔母(の相続人の相続人である質問者)との間で遺産分割協議を行い、一軒家の所有権を前妻の子の単独相続・所有として、協議書作成して相続登記をする。(一軒家にずっと叔母が住んでいた場合にはこれは難しくなるけどね)
これにより叔母が一軒家の相続から外れるので、それにともない父や質問者もそもそも一軒家とは無関係となる。
それがダメなら、「叔母」の相続について、叔母の法定相続人たちと遺産分割協議をして、一軒家を他の相続人にひきとってもらう。
相続人(兄弟)が父だけであればこれはできないのであきらめる。
・・・まあ、前妻の子と共有だと強弁することもできるが、雑草の苦情が質問者のところに来たということから、その一軒家は間違いなく叔母の所有だとみなされるだろうけど。
つまり。
叔母の一軒家は「放棄」できない。
唯一の可能性としては、叔母の単独名義で登記されていない場合に、前妻の子と遺産分割協議をできるかどうか。
この質問文では、単純に放棄できないかどうか、放棄するとすればどうやるのかという主旨だけど。
前述ダラダラと書いたようにそもそも放棄はできない。
それだけではなくて・・・。
前妻の子との遺産分割協議と相続登記がされていなければ、叔母→父→質問者への相続登記もできないし、質問者までの登記がなければ売却処分もできないし解体もできない(滅失登記できない)。
登記してあれば話は別だけどどうだろうね。
※の文章によれば過去に放り投げたような経緯があったみたいなので、前妻の子とは懇意ではなさそうだし。
いずれにしても、素人の集まりの質問サイトよりも、司法書士や弁護士に相談することをお勧めするよ。
自治体の無料法律相談でもいいよ。
ぐっどらっくb
皆さん
事細かくありがとうございます。
本当に心から感謝致します。
まずは全てのアドバイスが理解しきれないので明日
じっくり読みながら把握させて頂きたいと思います。
先月亡くなった父親の相続に関しては、自分で全て納税のための資料及びエビデンスを用意しています。(結構 勉強になりました。相続が自分だけ、預貯金と土地だけで単純でしたのでやる気になりました。)
今回の件は、最終的には、司法書士、弁護士、税理士の方に依頼をします。場所が離れているのと相続者(私のいとこ)の2名、及び結構時間も経っているので自力では厳しいです。
このような状態になったのは、父親の兄弟(4人)の長男の配偶者が全て画策をしようとしたためです。このため、今回の問題及び長男の相続に関しても宙に浮いたままです。(一応 全てを管理していた司法書士の方がいましたが、音信不通となりました。)
本日、一歩一歩整理するため、地元の役場の弁護士の方と相談、及び現状把握のための内容証明の手紙(司法書士事務所宛)をだしました。明日からは、事情を話、東京、埼玉近郊の良い弁護士さんを探すつもりです。
いろいろありがとうございます。(返信文面が同じですいません。)
No.3
- 回答日時:
>私が相続の権利を知ったのは3日前…
直系卑属ではないので、相続の発生と同時にあなたが相続人になることはなく、この日から 3 ヶ月をカウントすれば良いのです。
>(父親の代理として)相続放棄は出来るの…
代理でなく「二次相続」ですね。
相続放棄は可能です。
>一から出生から亡くなるまでの戸籍など集め…
裁判所はこのあたりけっこう厳格ですから、事前に確認してから行ってください。
皆さん
事細かくありがとうございます。
本当に心から感謝致します。
まずは全てのアドバイスが理解しきれないので明日
じっくり読みながら把握させて頂きたいと思います。
先月亡くなった父親の相続に関しては、自分で全て納税のための資料及びエビデンスを用意しています。(結構 勉強になりました。相続が自分だけ、預貯金と土地だけで単純でしたのでやる気になりました。)
今回の件は、最終的には、司法書士、弁護士、税理士の方に依頼をします。場所が離れているのと相続者(私のいとこ)の2名、及び結構時間も経っているので自力では厳しいです。
このような状態になったのは、父親の兄弟(4人)の長男の配偶者が全て画策をしようとしたためです。このため、今回の問題及び長男の相続に関しても宙に浮いたままです。(一応 全てを管理していた司法書士の方がいましたが、音信不通となりました。)
本日、一歩一歩整理するため、地元の役場の弁護士の方と相談、及び現状把握のための内容証明の手紙(司法書士事務所宛)をだしました。明日からは、事情を話、東京、埼玉近郊の良い弁護士さんを探すつもりです。
いろいろありがとうございます。(返信文面が同じですいません。)
No.2
- 回答日時:
2年前に亡くなった叔母の相続の概況
・叔母は後妻で、亡くなった配偶者にはお子さんがおりました
・(亡くなった配偶者の)通帳や土地を貰い受けようとしたみたい
・養子縁組もしてない
・途中で放り投げてしまった
「亡くなった配偶者」の遺産については、法定相続であれば、あなたの叔母が1/2を、残る1/2を「亡くなった配偶者の子」が相続します。
養子縁組をしていないとのことなので、叔母の遺産について「亡くなった配偶者の子」には相続権はありません。
叔母の遺産について、ほかに身寄りが無いのなら、あなたの父親が一括して相続できます。
あなたの父親は妹(あなたの叔母)の死亡を知りながら相続放棄をしていないのでしょうから、あなたの父親は相続放棄の権利を行使しなかったことになり、その時点で叔母の遺産に関する相続放棄は見送られています。
その後、先月にあなたの父親が死亡した時点では、叔母からの相続分を含む父親の財産全体が「父親の遺産」になると思われます。
相続放棄は、一部についての放棄はできない(放棄は全財産の放棄か、限定承認(=負債の方が多くなる場合に相続放棄する)のどちらか)ので、「叔母の財産に関してのみ放棄」という対応は時機を失している(手遅れ)だと思います。
皆さん
事細かくありがとうございます。
本当に心から感謝致します。
まずは全てのアドバイスが理解しきれないので明日
じっくり読みながら把握させて頂きたいと思います。
先月亡くなった父親の相続に関しては、自分で全て納税のための資料及びエビデンスを用意しています。(結構 勉強になりました。相続が自分だけ、預貯金と土地だけで単純でしたのでやる気になりました。)
今回の件は、最終的には、司法書士、弁護士、税理士の方に依頼をします。場所が離れているのと相続者(私のいとこ)の2名、及び結構時間も経っているので自力では厳しいです。
このような状態になったのは、父親の兄弟(4人)の長男の配偶者が全て画策をしようとしたためです。このため、今回の問題及び長男の相続に関しても宙に浮いたままです。(一応 全てを管理していた司法書士の方がいましたが、音信不通となりました。)
本日、一歩一歩整理するため、地元の役場の弁護士の方と相談、及び現状把握のための内容証明の手紙(司法書士事務所宛)をだしました。明日からは、事情を話、東京、埼玉近郊の良い弁護士さんを探すつもりです。
いろいろありがとうございます。(返信文面が同じですいません。)
No.1
- 回答日時:
裁判所に関わる事案なので
弁護士に依頼
皆さん
事細かくありがとうございます。
本当に心から感謝致します。
まずは全てのアドバイスが理解しきれないので明日
じっくり読みながら把握させて頂きたいと思います。
先月亡くなった父親の相続に関しては、自分で全て納税のための資料及びエビデンスを用意しています。(結構 勉強になりました。相続が自分だけ、預貯金と土地だけで単純でしたのでやる気になりました。)
今回の件は、最終的には、司法書士、弁護士、税理士の方に依頼をします。場所が離れているのと相続者(私のいとこ)の2名、及び結構時間も経っているので自力では厳しいです。
このような状態になったのは、父親の兄弟(4人)の長男の配偶者が全て画策をしようとしたためです。このため、今回の問題及び長男の相続に関しても宙に浮いたままです。(一応 全てを管理していた司法書士の方がいましたが、音信不通となりました。)
本日、一歩一歩整理するため、地元の役場の弁護士の方と相談、及び現状把握のための内容証明の手紙(司法書士事務所宛)をだしました。明日からは、事情を話、東京、埼玉近郊の良い弁護士さんを探すつもりです。
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