いけず言葉しりとり

生活保護を受けている間は、水道料、国民年金、医療費など免除らしいですが、免除を受けた月が過ぎると、免除されていた月の分も払わなければいけませんか?
例 1月免除 2月免除 3月は1月と2月分も払うみたいな。
教えてください。

A 回答 (3件)

●国民年金・国民健康保険料


生活保護廃止後のものについて支払いすればよいです。

●水道
各自治体の制度で、生活保護だけではなくて、多くの場合には住民税非課税世帯を対象にしていると思います。
国の制度ではないです。
おそらく基本料金だけです。
基本料金だけですから、朝から晩まで、水をジャージャー流しても無料というのではないです。
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ところで,
生活保護の最大の注意点としては、行政の窓口(市役所など)は不親切な傾向だと思います。
ですから、
お勧めの方法は、生活保護申請をサポートする支援団体に相談だと思います。

生活保護問題対策全国会議 -ご相談はこちら
http://seikatuhogotaisaku.blog.fc2.com/blog-cate …

全生連HP【各地の生活と健康を守る会】
http://www.zenseiren.net/kakuti_seikatu/kakuti.h …
この団体は共産党系ですから、共産党の市議会議員さんに相談しても同様かもしれません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2023/01/30 06:54

後で支払うなんてことはありません。



免除は免除であって猶予ではありません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2023/01/30 06:55

国民の敵である生活保護野郎の事なんて知るか!

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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2023/01/30 06:55

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