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法律に詳しい方は、次の問にお答え頂きたいです。

H男が死亡した。Hには妻WとA、B、C 3人の子がある。Hの死亡時、Aは既に他界していたが、Aには子aがいる。また、Bにも子bが、Cにも子cがいて、W、a、B、b、C、cみな存命である。加えて、Hの死亡時、Hの母Mも存命であった。Hの相続財産は3000万円であった。なお、Hは、末娘Cの婚姻に際して当時1000万円相当の土地を生前贈与していたが、相続開始時の同地の価格は900万円であった。以上の状況で、Hの相続財産は、誰に、金額にしていくら相続されるか答えよ。

A 回答 (1件)

法定相続としては、相続財産の2分の1が妻のもの。

残り2分1のうちの三等分が子の相続分。子のうちのAの相続分については、その子aがその相続権を代襲する。生前贈与は贈与であって、この相続には無関係。
Hの母とB、Cの子供は、Hの相続には無関係。

Hの母の死亡時には、Hの相続権分をAの子、B、C、が代襲する。
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