アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

示談の接触禁止内容について。
傷害事件で訴えて示談になったとします。
示談書の内容に接触禁止に関する内容が記載されると思いますが、それは加害者本人しか適用されませんか?
例えば加害者の親も被害者に事件に関してめちゃくちゃ文句を言ってくる状況でその親と被害者がよく会ってしまう状況の場合、加害者の親も接触禁止にすることはできるのでしょうか。

A 回答 (1件)

示談書に記載された接触禁止内容は、通常、加害者に対して適用されます。

しかし、加害者の親やその他の第三者に対しても適用されることがありますが、これは示談書の具体的な内容によって異なります。加害者の親による被害者への接触や文句が問題となっている場合は、被害者側から当該親への接触禁止を求めることもできますが、法的に強制することは難しい場合があります。また、当該親による被害者への接触が繰り返される場合は、法的手段(例えば、傷害事件など)を講じることもできます。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!