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今年度、株主への配当を考えています。
当社は子会社が債務超過のため、連結でみた場合、
債務超過となりますが、商法上、配当は可能でしょうか?

A 回答 (1件)

情報開示義務については連結主体となっていますが、


配当についてはそれぞれ単体で配当可能であれば問題なかったと思いますが・・・。

ただし、一般論として考えると、子会社を加えて「債務超過」になるのであれば、親会社単体もかなり厳しいB/Sになっているのではないでしょうか?。
取締役会で決議する前に、会計監査人と下協議して、配当の是非を確認されておくほうが無難なように思いますね。
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