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個人年金の受け取り方法と税金について教えていただける方お見えでしたらよろしくお願いいたします。

現在、65歳、無職。
60代前半から公的年金を毎年受給、年額120万円くらい。
子と同世帯、健康保険の被扶養者。

この度個人年金を受け取るのですか、税金のことが気になっております。
年金受取りだと15年確定年金で、毎年80万円。
一時金受け取りだと880万円。
払込保険料総額216万円。保険料払込は2023年4月にて支払い完了予定。
年金受取見込総額1200万円。

本人はたばこを吸うし、心臓に持病もあるので長生きできるかは
少し心配なところです。

できるだけ、今後の健康保険料の負担が少なく、年金もできるだけ税負担なく
受給できる方法について具体的にアドバイス(何歳まで生きれば年金受取が得)などいただけると幸いです。
どうぞよろしくお願い致します<m(__)m>

A 回答 (4件)

下記をご覧下さい。


https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinen …

うっかりしていましたが、
男か女かによって年金受給開始の
年齢が違います。

女性だと60歳から
男性だと63歳から
老齢厚生年金(報酬比例部分)の
特別支給分が受給でき、
65歳から、老齢基礎年金が
受給開始となります。

年金振込通知書やねんきん定期便で
その内訳をご確認下さい。

介護保険は前年の所得から
保険料が算定されます。
お住いの市町村によって
基準の保険料も変わってきます。
参考で一例
https://www.city.shinjuku.lg.jp/fukushi/file07_0 …
ご質問の年金収入だけだと、
第5段階(基準額)か、第6段階と
なります。

とりあえず。
「個人年金の受取りを一時金受取りにするか、」の回答画像4
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この回答へのお礼

ありがとうございます。介護保険も所得に応じて保険料が違ってきますね。子と同居していますので、世帯分離した方が保険料負担は減りますね。

お礼日時:2023/02/01 06:39

いい加減な回答ばかりなので回答します。



65歳は大きな転換点になります。
もう一度、各収入金額などを確認された
方がよいと思います。

疑問点として、まず。
①65歳から老齢基礎年金も受給開始
 となりますが、それも考慮されてますか?
●老齢基礎年金は満額で年78万あります。
 60歳前半から120万とは、
 繰上受給申請したのですか?
 それともこれから受給となると
 老齢厚生年金に基礎年金が加算され、
 年200万になる可能性があります。

②配偶者はいますか?
・年下の配偶者なら、65歳から
 加給年金受給開始となります。
●加給年金は年39万になります。
 また、配偶者の扶養はどなたかが
 申告していますか?

③65歳から介護保険は、
 第1号被保険者となります。
 介護保険料は健康保険とは
 別に発生するということです。

悲しいかな…A^^;)
65歳が高齢者のスタートなのです。
本格的に年金は受給開始となり、
介護保険も本格に高齢者のための
介護保険となります。

あと、個人年金なんですが、
お宝保険なんでしょうが、
保険料総額216万で
一括受給880万?
年金受給で1200万
それは少々疑問です。
そこまでの『お宝』はこれまで
みたことがありません。

途中保険の更新などがあって、
返戻金を更新時に掛金にまわして
いることも想定されます。
まともな保険屋に説明を受ける
ことをお薦めします。
これも税金、保険料に大きく影響します。

一方で、健康保険の被扶養者
とのことですから、収入制限があります。
個人年金を年金で受け取ると、
ご質問の内容だけでも、
公的年金120万+個人年金80万
=200万
なので、収入条件180万未満を
超えてしまい、脱退となります。

国民健康保険などに加入して、
保険料を別に払わないといけなく
なります。

一時金で受け取る場合は、
健康保険組合によって収入条件の
内数になる所と外数になる所と
変わってくるので、お子さんの
健保組合に確認する必要があります。

しかし、話が戻ってしまいますが、
①②の65歳からの年金受給額で、
 180万の壁を超える可能性も
 あります。
さらに③の介護保険料に影響が
あります。

そのあたりをまず確認されることを
お薦めします。
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この回答へのお礼

とてもわかりやすく教えていただき、ありがとうございます。

①は考慮しておりませんでした。
しかしながら、60歳前半から120万のことが、60歳受給開始の年金が移行されたことで、基礎年金のことかもしれません。厚生年金のほうかもしれません…、あいまいですね、しらべなければ・・・

②配偶者はいないため、大丈夫そうです。
③介護保険もあるんですね…支払額が気になります。

お礼日時:2023/01/31 07:48

まあ、受取総額としては、通常、


【毎年年金として受け取ることとした方が多くて有利】となります。


●毎年受取りの場合
公的年金等120万円 + 個人年金80万円 =毎年200万円

・この金額であれば、所得税等は本来、非課税。

・ただし、確定申告が不要となる【公的年金等以外の所得の合計が20万円以下】には該当しないため、
前年分の所得について翌年はじめ(通常2/16~3/15)に確定申告が必要になります。
また、個人年金について所得税が源泉徴収されている場合には、その金額を取り戻すことができることになります。


●一時金受取りの場合
公的年金等120万円 + 個人年金880万円 =初年度1,000万円

・この場合、通常、所得税等が課税されることになります。
公的年金等120万円が「雑所得」、
個人年金受取額880万円が「一時所得」扱いとなり、
課税額を計算したうえで課税されることになります。

●【何歳まで生きれば年金受取が得か】
⇒単純に所得税等を考慮せず、受取金額だけを比較すれば、11年間で同額なので、

すなわち、それ以上長生きすれば、【受取総額としては毎年年金として受け取る方が有利】ということになりますね。

したがって、少なくとも77歳以上生きられそうであれば、毎年年金として受け取ることとされるべきでしょう。

なお、詳しくは、以下のとおり、「タックスアンサー」をご覧ください。

●タックスアンサー ※国税庁公式HPより
【一時所得について】N01490
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

【公的年金等の課税関係】No1600
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

【保険契約者(保険料の負担者)である本人が支払を受ける個人年金】No1610
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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この回答へのお礼

わかりやすいご解説ありがとうございます。
助かりました。

195万円を年金で超えそうなんですが、所得税はかからないのでしょうか?

お礼日時:2023/01/31 07:54

こんばんは



確定年金は生死に係わらず、払われます。途中でお亡くなりのなられたら、残金分が一括で払われると思います。(保険会社によって、若干違いますから、会社に聞いて下さい。)

公的年金が120万円 + 個人年金80万円=200万円・・・税金は少ないと思います。もし、税金が発生していたら、確定申告で取り戻す。

一時金だと、(880万円−216万円−一時所得の控除額50万円)÷2=307万円

307万円+年金120万円=417万円

417万円に所得税がかかると思います。確定申告して、いろいろ控除を書けば、税金が安くなります。

一時金で受け取ると、税金が増えるだけでなく、健康保険料・介護保険料も高くなりますので、年金で受け取り、源泉徴収されていたら、毎年確定申告をして、税金を取り戻す方が結果的に支払いが少ないと思います。

一時金の方は、正確ではないかもしれませんので、税務署で確認して下さい。4月以降になれば空いています。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。税務署に相談することも検討してみます。

お礼日時:2023/02/01 06:35

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