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第五腰椎圧迫骨折で労災認定がおりました。
この怪我は3回目の病院でされました。
1回目 腰椎椎間板症 レントゲンのみ。
2回目 シュモール結節 MRI レントゲン
3回目 第五腰椎圧迫骨折
この流れで入院して退院後にも痛みがあったので、通院しています。
そして現在は1年が経過するところです。
症状が改善されなかったので、症状固定として後遺障害の申請を検討中です。
詳しく調べるためにMRIを撮った結果、
腰椎椎間板症と言われました。
労災認定は骨折で申請していて、骨折部は完治しているので後遺障害としては、難しいかもと言われました。1回目の病院では同じ症状名として診断されてますが、難しいのでしょうか?

A 回答 (1件)

腰椎椎間板症自体は、加齢などにより椎間板がだんだん薄くなっていくことですので、労務災害によって起こったとは考えにくいです。

しかし(労災による)腰椎の圧迫骨折をすることによって、安静を余儀なくされ筋力の低下を招き、椎間板症の症状が悪化したというのは妥当な判断となります。ただ、一年後(筋力が復活したことを前提とするなら)それが労災の後遺症として認められるかは担当医も自信がないという話ですね。

労災は腰痛関係に結構厳しいところがあって、一応基準はあるのですが、それには該当していないように思います。まあ、基準局の裁定次第ですね。
https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gy …
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