準・究極の選択

主人の友達の姉は、(50歳位)は難病で働くことも出来ません。見た目には元気そうなんですが、手術は出来ないといわれているみたいです。だから、主人の友達が(姉弟2り暮らし)面倒みています。役場で障害者の認定をしてもらいにいったようですが、認定できないといわれたそうです。病名は主人もさすがに聞きにくいようで聞いていませんが、認定をうけられたら障害者年金がでると思うし、それで病院代も少しはまかなえると思います。大きな病院でしかわからないような病気らしいから当然障害者だと思うのですがこの病気は障害者にはあてはまらないということがあるのですか。詳しい方教えてください。お姉さんはそのために独身です。

A 回答 (5件)

ご質問の件についてですが、「障害認定」といったときには、大きく分けて次の2つが考えられます。


なお、両者の間には共通性がありません(障害認定基準が異なるため)し、連動もしていません。
したがって、それぞれ別個に考えなければなりません。

● 身体障害者福祉法 … 手帳
身体障害者手帳(1~6級のいずれか)の交付の可否
※障害区分は7級までありますが、7級相当の障害を1つしか持っていない場合には、手帳交付の対象とはなりません。

● 国民年金法・厚生年金保険法 … 障害年金
(1~2級の障害認定基準は、両法で共通です)
障害基礎年金(1~2級のいずれか)の受給の可否
※国民年金法によるもの。3級はありません。
障害厚生年金(1~3級のいずれか)の受給の可否
※厚生年金保険法によるもの

難病、とのことですが、「内部障害」といって、心臓や呼吸器、腎臓、膀胱、直腸等の難治疾病による一定の障害がある場合には、手帳の交付対象になりえます。
しかし、だからと言って「難病なら何でも対象になる」というようなことはなく、あくまでも「一定の障害」という基準よりも障害の程度が重いかどうか、日常生活に著しい制限が生じているかどうかによって、手帳の交付の可否(=障害者として認定されるか否か)が決められます。

さて、ここで話を最初に戻しますが、手帳の障害の等級に基づいて障害年金の等級も自動的に決まる、ということはありません。
手帳は手帳、障害年金は障害年金、と全く別なのです。
ですから、手帳の級が同一であっても、ある人は障害年金が交付されるが別の人には交付されない、といったことが起こります。

難病の中には、厚生労働省が難治性疾患克服研究事業の対象に指定した計121個の特殊な疾患があります。そして、このうちの計45個の疾患(特定疾患)については、特定疾患治療研究事業の対象として、医療費が特別に公費負担されます(難治性疾患および特定疾患のすべてについて公費負担される、というわけではありません)。
特定疾患のうち公費負担に該当する疾病・疾患であれば、医療費についての心配はさほど必要ありませんし、手帳と同等の福祉施策を受けられる場合もあります。
(参考 …「難病情報センター」 http://www.nanbyou.or.jp/

そのほかに留意すべきポイントについては、#1の Attorney さんが書いて下さいましたので、参考にして下さい。
なお、病状の現況・病名についての詳しい情報(相手の方に対して、非常にききづらいと思います。しかしながら、私論ですが、相手の方に尋ねるべきではないと思います。)が皆無ですから、ご質問の内容だけで手帳や障害年金のことを推測することはできません。この点についてはご理解下さい。

参考URL:http://www.nanbyou.or.jp/what/nan_itiran_45.htm
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この回答へのお礼

くわしく教えていただきありがとうございました。

お礼日時:2005/05/05 00:41

障害基礎年金はまず初診時に年金に加入していたこと、保険料の納付が定められた条件以上であること、障害を認定すべき日に一定以上の障害があることが要件となります。

ただし、初診日が20才前の場合とか一部例外もあります。

相談先は通常、一号被保険者の時が初診日であれば市区町村役場の年金担当係で、二号被保険者、三号被保険者の時が初診日であれば、社会保険事務所です。

障害年金の障害は、どんな病名であるかというよりは、どんな障害であるかが重要だと思われます。障害基礎年金のものさしは、2級の場合で「日常生活に著しい制限を加えることを必要とするか著しい制限を受ける程度のものとする」というものです。実際にはもっと細かい等級表があります。

他の方のご回答のように身体障害者手帳とは連動していません。年金は別の物です。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなってすみません。病名より障害の度合ということですね。よくわかりました。ありがとうございました。

お礼日時:2005/05/05 00:26

こんにちは。

。障害者基礎年金保険事でっすね

 障害者基礎年金保険 「障害 1級で 8万円ぐらいでっす」「 障害 2級で6万円ぐらいでっす」

共済年金保険に国民年金保険掛けて国民基礎年金で掛けて有るときは、「障害者基礎年金保険の請求染ますと障害年金が降ります

 厚生年金保険に国民年金保険掛けて国民基礎年金保険掛けて有るときは、「障害者基礎年金保険が降ります」

 国民年金保険に国民基礎年金保険に加入してる解きは「障害者基礎年金保険が降ります」


 社会保険 

 http://www.sia.go.jp/seido/sennin/1mokuteki/htm/

厚生

http://www.mhlw.go.jp/

各皆さんの# 1 # 2 # 3 内容でっす「読んでのとうりです」
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2005/05/05 00:36

こんばんは



障害年金いただいてます。人工透析してます。
年金もらうときにきいたので、記憶が定かではないのですが、障害年金の支給対象の病気は決っていたと思います。役場で、支給対象の病名などの資料があると思われますのでもらってきてはいかがでしょう?

あと、病気によっては、支給対象に今はなってなくても、対象にしてもらうべく活動してる患者団体などがあります。病気によってはそちらに入会するのも一つです。
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この回答へのお礼

そうなんですか。もう少し勉強してみます。ありがとうございました。

お礼日時:2005/05/05 00:38

>役場で障害者の認定をしてもらいにいったようですが、認定できないといわれたそうです。


何の障害認定なのかわかりませんが、身体障害者手帳のことでしょうか?
認定できないと言うことはそういうことなんでしょう。何でもかんでも障害者認定される物ではありません。

>病名は主人もさすがに聞きにくいようで聞いていませんが
これがわからなければ五里霧中ですよね。

たとえば喘息とかアトピー、花粉症は慢性的な病気ですが障害認定はされません。

>認定をうけられたら障害者年金がでると思うし
いえ、そうはなりません。
身体障害者の認定と障害年金の認定は異なります。ですから身体障害者の認定を受けても障害年金はNG、逆に身体障害者の認定はNGでも障害年金はOKということも考えられます。

障害年金は国民年金の障害基礎年金と厚生年金や共済年金の障害厚生/共済年金があります。
その障害を負ったとき(初診日で判断します)に未成年、あるいは国民年金加入者であれば、国民年金の障害年金のみの受給となります。
ただこの障害年金は1,2級しかなく、これがかなり範囲が狭いです。日常生活に著しい不都合がなければ認定されません。

障害厚生/共済年金の方は3級まであるので範囲が広く、認定まで行かなくても障害手当というものもあります。

>この病気は障害者にはあてはまらないということがあるのですか
先に述べたように慢性病=障害者ではないです。
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この回答へのお礼

少し私自身勘違いしているところがありました。障害があっても認定がむづかいしいこともあるのだということがよくわかりました。もっと勉強してみます。ありがとうございました。

お礼日時:2005/05/05 00:44

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